精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神障害者の生活支援システム 問161

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問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問161 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、次の問題について答えなさい。
〔事例〕
Aさん(35歳、女性)は5年前に離婚して実家に戻り、製造会社の事務員として就職した。Aさんは同僚や上司との関係も良く、定時に帰ることができる働きやすい職場に勤務することができていた。しかし、半年前に母親が病気で急逝したことにより、うつ病を発症した。精神科の主治医からは、休職して治療に専念することを勧められた。Aさんは上司とも相談して、当面のあいだ休職することにした。

休職して半年がたつと給与が払われなくなった。貯金はあったが今後の生活に不安を覚えた。そこでAさんは、通院先のB精神保健福祉士に相談したところ、健康保険法に基づく、病気で休業中に生活を保障する制度を利用できることを知り、申請することにした。(※1)

その数か月後、うつ病の症状は軽減したが、職場での居場所がなくなる不安を覚え、復職について精神科の主治医とB精神保健福祉士に相談した。主治医は、病状から診てAさんが復職を焦っていることに懸念があることを伝えた。また、B精神保健福祉士は、Aさんの仕事に集中し過ぎることに不安があることを伝えた。その上で、B精神保健福祉士は、Aさんに障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき設置されているYセンターの「職場復帰支援」の利用を勧めた。

その後Aさんは、Yセンターの職場復帰支援を受けることになった。支援を担当したCさんは、Aさんや家族や上司などから、各々が抱く心配や、職場環境、ソーシャルサポートの状況などを確認した。そしてCさんは、Aさんの職場復帰に向けた支援計画を作成した。

Aさんは、その支援計画に基づき、同じ悩みを持つ仲間とのミーティングへの参加や職場での短時間勤務などを重ね、徐々に職場復帰のための準備を整えていった。

次のうち、(※1)でAさんが申請した制度として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 傷病手当金
  • 障害厚生年金
  • 高額療養費
  • 生活扶助
  • 療養補償給付

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。
健康保険法に基づく病気で休業中に生活を保障する制度を「傷病手当金」といいます。

1→傷病手当金:健康保険法等に基づき、業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度です。給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。

2→障害厚生年金:厚生年金保険法に基づき、疾病又は負傷によって、所定の障害の状態になった者に対して支給される年金です。

3→高額療養費:健康保険法等に基づき、医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

4→生活扶助:生活保護制度で定められている生活保護のうちの一つです。

5→療養補償給付:労災保険法に基づき、業務中に発生した怪我や病気の治療費を補償する制度です。

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02

正解は1です。

1.有給休暇の手持ちの数を使い切った場合、無給か欠勤になってしまいますが、病気やケガで仕事に就くことができず休んでいる場合は、傷病手当を受けることができます。

2.障害厚生年金は、病気やケガで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている時に申請することができます。

3.高額療養費は病気やケガで医療機関にかかる時に自己負担上限額を超えた場合、超えた分を払い戻す制度です。

4.生活扶助は、生活保護の種類のひとつで、被保護者の衣食、日用品等日常生活に使う扶助です。

5.療養補償給付は、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とする時に支給されます。

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