精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
現代社会と福祉 問28
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
日本における男女共同参画に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「ジェンダー・ギャップ指数2020」とは、世界経済フォーラムが2019年12月に報告書「グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート2020」において発表した、経済・政治・教育・健康の4分野における各国のジェンダー平等度を示す指数のことである。
(注)「ジェンダー・ギャップ指数2020」とは、世界経済フォーラムが2019年12月に報告書「グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート2020」において発表した、経済・政治・教育・健康の4分野における各国のジェンダー平等度を示す指数のことである。
- 男女共同参画社会基本法は、男女が様々な活動に参加できるよう、性別役割分担の強化に努めなければならないとしている。
- 男女共同参画社会基本法は、男女が性別による差別的扱いを受けることを防止するため、行政機関や事業主に対する罰則を規定している。
- 男女共同参画社会基本法は、都道府県が都道府県男女共同参画計画を定めるように努めなければならないとしている。
- 2018年(平成30年)7月時点で、国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合は3割に達していない。
- 「ジェンダー・ギャップ指数2020」における153か国の総合スコアでは、日本はジェンダー平等が進んでいる方から数えて上位50位以内に入っている。
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この過去問の解説 (4件)
01
この問題は男女共同参画社会についてその詳細を問う問題です。
✕ 男女共同参画社会基本法は男女が様々な活動に参加できるよう性別役割分担意識の解消に努めなければならないとしています。
✕ 男女共同参画社会基本法では罰則を規定していない為誤答となります。
✕ 都道府県は「男女共同参画社会基本計画」を制定しなければならないとしています。よって努力義務ではないので誤答となります。
〇 問題文の通り、国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合は23.9%であり3割に達していません。
✕ 「ジェンダー・ギャップ指数2020」における153か国の総合スコアでは、日本はジェンダー平等が進んでいる方から数えて上位121位である為誤答となります。
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02
1、不適切です。男女共同参画社会基本法においては、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるよう努める事が規定されています。
2、不適切です。男女共同参画社会基本法においては、差別的扱いをした行政機関や事業主に対する罰則は規定されていません。
3、不適切です。都道府県が都道府県男女共同参画計画を定める事は、努力義務ではなく必須の義務とされています。
4、適切な内容です。国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合の目標数値は30%とされていますが、2018年7月時点で25%に留まっています。
5、不適切です。ジェンダー・ギャップ指数2020において、日本はジェンダー平等が進んでいる方から数えて121位となっており、下位に属しています。
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03
正解は4です。
国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合は、平成30年度で25%と3割に達していません。
各選択肢については以下のとおりです。
1→男女共同参画社会基本法では、性別役割分担による差別的な取り扱いがされず男女の人権が尊重されることとしています。
2→男女共同参画社会基本法では罰則は規定されていません。
3→都道府県は男女共同参画計画の計画策定義務があり、市町村は努力義務となっています。
5→「ジェンダー・ギャップ指数2020」における総合スコアで、日本は、153カ国中121位であったため誤りです。
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04
正解は4です。
1 ×
男女共同参画社会基本法は、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指しています。
2 ×
男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の実現のための基本理念や、国、地方公共団体、国民の責務などを定めていますが罰則の規定はありません。
3 ×
「男女共同参画社会基本法」第十四条によると、都道府県男女共同参画基本計画は、都道府県が定めなければなりません。
4 ○
2018(平成30年)7月時点で、国家公務員の本省係長相当職以上の職員に占める女性の割合は、25%となっており、3割に達していません。
5 ×
「ジェンダー・ギャップ指数2020」によると、日本はジェンダー平等が進んでいる方から数え、121位となっていました。
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