精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
福祉行財政と福祉計画 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、都道府県が設置しなければならないと法律に規定されている行政機関として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 発達障害者支援センター
  • 基幹相談支援センター
  • 地域包括支援センター
  • 精神保健福祉センター
  • 母子健康包括支援センター

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は都道府県に設置義務があると法律に規定されている行政機関を正しく把握しているかがカギとなります。

1→✕ 発達障害者支援センターは都道府県及び指定都市が社会福祉法人等に業務委託の形で設置できるとしています。しかし設置は任意である為誤答となります。

2→✕ 基幹相談支援センターは市町村が設置できるとしています。よって誤答となります。

3→✕ 地域包括支援センターは市町村が設置できるとしています。よって誤答となります。

4→〇 問題文の通り、精神保健福祉センターは都道府県設置義務があります。

5→✕ 母子健康包括支援センターは市町村が設置できるとしています。よって誤答となります。

参考になった数24

02

正解は3です。

精神保健福祉センターは、精神保健福祉法により、各都道府県に設置するよう定められています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→発達障害者支援センターは、都道府県及び指定都市、または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営することができます。都道府県に設置義務があるわけではないため誤りです。

2→基幹相談支援センターは、市町村が任意で設置できます。

4→地域包括支援センターは、市町村が任意で設置できます。

5→母子健康包括支援センターは、市町村が設置するよう努めなければならないとされています。

参考になった数6

03

1、発達障害者支援センターは、各都道府県や政令指定都市、またそれらに委託された社会福祉法人等が設置できるとされています。但し、必置義務はありません。

2、基幹相談支援センターは、市町村が設置主体となっています。

3、地域包括支援センターは市町村が設置主体となっています。

4、精神保健福祉センターは、各都道府県または政令指定都市に設置されています。精神保健福祉法に基づき都道府県に設置義務があるとされています。

5、母子健康包括支援センターは市町村が実施主体となっています。

よって、この問題の正解は選択肢4となります。

参考になった数1