精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
福祉行財政と福祉計画 問45

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問題

第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、行政機関に配置が義務づけられている職種として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 身体障害者更生相談所の身体障害者相談員
  • 都道府県福祉事務所の知的障害者福祉司
  • 婦人相談所の母子・父子自立支援員
  • 精神保健福祉センターの精神保健福祉相談員
  • 児童相談所の児童福祉司

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は行政機関に配置が義務づけられている職種を正しく理解しているかがカギとなります。

1→✕ 身体障害者更生相談所の身体障害者相談員は任意配置となっています。この場合は身体障害者福祉司が正答です。

2→✕ 都道府県福祉事務所の知的障害者福祉司は任意配置となっています。この場合は知的障害者更生相談所が正答です。

3→✕ 婦人相談所の母子・父子自立支援員は任意配置となっています。この場合は福祉事務所が正答です。

4→✕ 精神保健福祉センターの精神保健福祉相談員は任意配置となっています。よって義務ではない為誤答となります。

5→〇 問題文の通り、児童相談所の児童福祉司は配置義務があります。


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02

正解は5です。

児童相談所には、児童福祉司の配置義務があります。

各選択肢については以下のとおりです。

1→身体障害者更生相談所に配置義務があるのは、身体障害者福祉司です。

2→知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所に配置義務があります。福祉事務所には任意で配置することができます。

3→母子・父子自立支援員は、福祉事務所や、子育て世代包括支援センターなどに配置することができます。

4→精神保健福祉センターの精神保健福祉相談員の配置は任意の為誤りです。

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03

1、身体障害者更生相談所の身体障害者相談員の配置は任意となっているため、配置義務はありません。

2、都道府県福祉事務所の知的障害者福祉司の配置は任意とされており、配置義務はありません。

3、婦人相談所は都道府県に設置義務がありますが、母子・父子自立支援員の配置義務はありません。母子・父子自立支援員は福祉事務所などに配置されています。

4、精神保健福祉センターは都道府県または政令指定都市に設置されています。精神保健福祉相談員は任意配置と定められています。

5、児童相談所は都道府県や指定都市などに設置されており、児童福祉司は必ず配置しなければならないとされています。

よって、この問題の答えは選択肢5となります。

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