精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
社会保障 問51
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
医療保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 国民健康保険には、被用者の一部も加入している。
- 医師など同種の事業又は業務に従事する者は、独自に健康保険組合を組織することができる。
- 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は、全国一律である。
- 健康保険の被扶養者が、パートタイムで働いて少しでも収入を得るようになると、国民健康保険に加入しなければならない。
- 日本で正社員として雇用されている外国人が扶養している外国在住の親は、健康保険の被扶養者となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
「被用者」とは、雇われている人のことで、基本的に被用者保険に加入しますが、短時間労働者など被用者保険に入ることができない被用者は国民健康保険に加入します。
各選択肢については以下のとおりです。
2→「独自に」誰でも組織できるわけではなく、「企業単位」あるいは「業界単位」で、国の認可を受けた公法人としてであれば健康保険組合を組織することができます。
3→平成21年9月分より都道府県ごとに保険料率は異なっているため誤りです。
4→健康保険の被扶養者となる条件は年間収入が130万円未満とされており、130万円を超えた場合は国民健康保険に加入することとなっています。
5→令和2年4月以降、健康保険の被扶養者は国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されるようになったため誤りです
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02
この問題は医療保険制度に関して、その詳細を問う問題です。
1→〇 問題文の通り、国民健康保険制度では被用者の一部も加入しています。
2→✕ 独自に健康保険組合を組織することができるのは企業単位、或いは業種単位です。よって独自に組織することが出来ないため誤答となります。
3→✕ 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は都道府県毎に保険料率が異なります。
4→✕ 健康保険の被扶養者がパートタイムで働いた際、週の労働時間が一般社員の3/4以上の場合に(扶養から外れて)国民健康保険に加入しなければならない規則があります。よって少しでも収入を得ると加入義務が生じるのは条件を満たしていないため誤答となります。
5→✕ 健康保険の被扶養者となる条件として、2020年4月以降は国内居住者に限定化されたため誤答となります。
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03
1、選択肢の通りです。会社に雇用されている人であったとしても、2か月以内の短期雇用の人などは、被用者であったとしても会社の健康保険に加入する事が出来ず、国民健康保険に加入する必要があります。
2、不適切です。健康保険組合を設立するには、「単独または同業種の複数の企業」が共同して組織する必要があります。(組合管掌健康保険)医師等同種の事業や業務に従事している人であったとしても、独自に組織する事はできません。
3、不適切です。協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとに異なります。
4、不適切です。被扶養者がパートタイムで得た収入が、被保険者の収入の2分の1未満であり、年間収入130万円以下の場合は被扶養者となる事が出来ます。
5、不適切です。令和2年4月から被扶養者となれる要件として、日本国内に住所がある国内居住者と定めています。外国在住の親は被扶養者となる事ができません。
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