精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神疾患とその治療 問93
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神疾患とその治療 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、精神障害者の入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
- 任意入院では、48時間に限り退院制限を行うことができる。
- 医療保護入院では、家族等の同意により本人を入院させることができる。
- 措置入院は、家庭裁判所の権限による入院形態である。
- 緊急措置入院は、夜間に限って行われる。
- 「医療観察法」による鑑定入院は、都道府県知事の権限による入院である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、不適切です。任意入院は患者本人の希望に基づいた入院であり、基本的には患者の意思に基づき退院する事が可能です。但し、患者の医療及び保護の必要があると指定医が認める場合は、72時間に限り退院を制限する事が出来るとされています。
2、適切な内容です。医療保護入院は、入院を必要とする精神障害者で、自傷他害の恐れはないが任意入院を行う状態にない人が対象と定められています。医療保護入院の実施については、精神保健指定医の診察及び家族等の同意が必要となります。
3、不適切です。措置入院は精神保健指定医2名の診断結果が一致した場合、都道府県知事が措置を行います。家庭裁判所に権限はありません。
4、不適切です。緊急措置入院の実施に、時間の制限はありません。
5、不適切です。医療観察法による鑑定入院は、検察官が地方裁判所に申立てを行い、地方裁判所の決定に基づいて実施されるものです。権限は地方裁判所が有しており、都道府県知事ではありません。
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02
正解は、 2 です。
1.✕
任意入院は、本人の同意による入院です。精神保健指定医が医療等で継続して入院が必要と認めた場合は、72時間に限り退院制限を行うことができます。
2.〇
選択肢のとおりです。家族等の同意で入院することができます。「家族等」とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人・保佐人のことです。該当者がいない場合や所在が不明の場合は、市町村長が同意することになります。
3.✕
措置入院は、都道府県知事の権限による入院形態です。
4.✕
緊急措置入院は、入院の時間帯は関係ありません。
5.✕
「医療観察法」による鑑定入院は、地方裁判所の権限による入院になります。
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03
正解は、2 です。
1 不適切です。精神保健指定医の診察では72時間、緊急時の特定医師の診察では12時間に限り退院制限を行うことができます。
2 適切です。任意入院が行われる状態でない場合、家族等の同意に基づき入院となる形態です。
3 不適切です。家庭裁判所ではなく、都道府県知事・指定都市市長です。
4 不適切です。夜間に限りません。
5 不適切です。都道府県知事ではなく、地方裁判所です。
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