精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神疾患とその治療 問92
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神疾患とその治療 問92 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、精神保健指定医の診察の結果、応急入院が妥当と考えられる患者として、適切なものを1つ選びなさい。
- 自ら治療を求めて来院した不安障害の患者
- 妻が付き添って来院した振戦せん妄の患者
- 身元の全く分からない不穏で独語のある患者
- 家族に対して易怒的で、長男に連れてこられた前頭側頭型認知症の患者
- 幻覚・妄想が強く自傷他害のおそれのある統合失調症の患者
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、3 です。
1 「自ら治療を求めて」とあり、本人の同意が得られると考えられることから不適切です。
2 「妻が付き添って」とあり、妻の同意が得られると考えられることから不適切です。
3 「身元の全く分からない不穏で独語のある」とありますので、誰からも同意が得られないことが伺えます。「応急入院」とは、本人もしくは家族の同意を得ることが難しい場合、72時間を限度として入院させることができる入院形態です。
4 「長男に連れてこられた」とありますので、長男からの同意が得られると考えられることから不適切です。
5 「自傷他害のおそれのある」とありますので、応急入院ではなく、「措置入院」となります。
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02
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定められている入院形態は、「任意入院」「措置入院(緊急措置入院)」「医療保護入院」「応急入院」に大別されます。この問いは、選択肢の状態にある患者が、どの入院形態に当てはまるかを問うものとなっています。
今回選択すべき内容である「応急入院」は、入院を必要とする精神障がい者であり、任意入院を行う状態になく、急速の対応を要する上に、入院に対する家族等の同意が取れない状態の患者が対象となります。また、応急入院対応を行う場合は、精神保健指定医または特定医師の診察が必要と定められています。
1、不適切です。選択肢の内容では患者自身が治療を求めているという記載があるため、応急入院の対象とはなりません。選択肢の状態の患者が入院する場合は「任意入院」の形態での入院となると考えられます。
2、不適切です。選択肢の内容に、妻が付き添って来院しているという記載があります。応急入院では本人に代わって家族等に入院同意を取る事が困難である事が要件として挙げられているため、応急入院対応とはなりません。選択肢の状態の患者が入院する場合は「医療保護入院」の形態での入院となると考えられます。
3、適切な内容です。身元が分からないため家族等の同意を取る事が出来ず、患者本人も入院を希望している訳ではありません。また、不穏で独語があるものの、自傷他害の恐れがあると現時点では判断できないため、入院形態は応急入院対応が妥当であると考えられます。
4、不適切です。選択肢の内容に、長男に連れてこられたという記載があります。患者本人が入院を希望している訳ではありませんが、それに代わって家族が治療を希望しているため、応急入院対応とはなりません。選択肢の状態の患者が入院する場合は、「医療保護入院」の形態での入院となると考えられます。
5、不適切です。選択肢の内容に、自傷他害の恐れがあるという記載があるため、「措置入院」または「緊急措置入院」の形態での入院となると考えられます。
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03
正解は、 3 です。
精神保健福祉法のなかの入院形態には、任意入院、措置入院・緊急措置入院、医療保護入院、応急入院があります。
1.✕
選択肢は、任意入院になります。本人の同意による入院です。
2.✕
選択肢は、任意入院か医療保護入院になります。本人の同意による入院か、付き添いの妻の同意による医療保護入院になります。
3.〇
選択肢は、応急入院になります。家族などの同意が得られず、ただちに入院の必要があると認められた場合の入院です。
4.✕
選択肢は、医療保護入院になります。医療が必要だが、本人の同意が得られない場合の入院です。この場合は、本人の同意がなくても、長男(家族)の同意で入院することができます。
5.✕
選択肢は、措置入院か緊急措置入院になります。自傷他害のおそれがあるため、本人や家族等の同意なしに精神保健指定医の判断により、72時間を限度として入院することができます。
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