精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神疾患とその治療 問91
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神疾患とその治療 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、精神科を主たる診療科名として標榜(ひょうぼう)する診療所について、正しいものを2つ選びなさい。
- 在宅医療を提供できる。
- 開設者には精神保健指定医の資格が必須である。
- 自立支援医療(精神通院医療)を利用できる。
- 精神保健福祉士の勤務が必須である。
- 「医療施設(静態・動態)調査」(厚生労働省)によると、2011年(平成23年)以降、診療所数が著しく減少している。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、適切な内容です。在宅医療では医師や看護師などの医療職種をはじめ、多職種がチームとなり患者の支援にあたります。在宅医療においては身体的な疾患から通院が困難であったり、患者自身に病識が無く通院を拒む患者が対象とされます。
2、不適切です。臨床研修修了医師以外が診療所を開設する場合は開設地の都道府県知事等の許可を得る必要がありますが、開設者が精神保健指定医であるという定めはありません。
3、適切な内容です。精神通院医療は統合失調症などで継続的に精神科への通院が必要と認められる患者が利用できる制度であり、精神科を主たる診療科名として標榜する診療所に通院する場合にも利用が認められています。
4、不適切です。精神保健福祉士の勤務は必須とされていません。
5、不適切です。令和元年版の医療施設調査によれば、有床一般診療所は減少を続けていますが、無床一般診療所は増加を続けています。有床・無床一般診療所の数を合計した時、診療所数は例年増加している事が分かっています。
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02
正解は、 1 と 3 です。
1.〇
在宅医療を提供できます。
2.✕
診療所の開設者には、精神保健指定医の資格は必須ではありません。
3.〇
自立支援医療(精神通院医療)を利用できます。障害者総合支援法の自立支援医療によって、医療費の自己負担が1割か自己負担なしになります。
4.✕
精神保健福祉士の設置は必須とされていません。
5.✕
診療所数は増加しています。
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03
正解は、1・3 です。
1 適切です。
2 不適切です。精神保健指定医の資格は必須ではありません。
3 適切です。診療所は、都道府県知事からの指定が必要となります。
4 不適切です。精神保健福祉士の勤務は必須ではありません。
5 不適切です。診療所数は増加しています。
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