精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神保健の課題と支援 問96

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問題

第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問96 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「児童虐待防止法」に定められているものとして、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
  • 児童相談所の設置
  • 要保護児童対策地域協議会の設置
  • 被措置児童等虐待に係る通告
  • 家庭裁判所による保護者の接近禁止命令
  • 児童虐待の定義

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この過去問の解説 (3件)

01

①×です。児童相談所の設置は児童福祉法に該当します。

②×です。被虐児童を始めとする要保護児童に関する情報共有や支援を目的に、H16年の児童福祉法改正設置努力義務が法的に位置づけられました。

③×です。児童福祉法の改正により、H21年から非措置児童等虐待の防止等の枠組みが制度化されるに至りました。具体的な内容としては、被措置児童等虐待を発見した者には通告義務が課せられています。通告のあった県は事実確認を行い、必要な措置等を行う事や児童福祉審議会に報告する義務があります。

④×です。これはDV防止法に定められています。

⑤○です。児童虐待の種類は「身体的虐待・精神的虐待・性的虐待・育児放棄(ネグレクト)」が該当します。

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02

1、不適切です。児童相談所の設置については児童福祉法第12条に規定されています。

2、不適切です。要保護児童対策地域協議会の設置は、児童福祉法第25条の2に規定されています。要保護児童とは「保護者のいない児童または保護者に監護させる事が不適当である児童」の事を言います。要保護児童対策地域協議会は、要保護児童の早期発見と適切な保護を目標とし、様々な取組を行う事が目的となります。

3、不適切です。被措置児童等虐待に係る通告は、児童福祉法第33条に規定されています。被措置児童とは、児童養護施設等に入所している児童や里親の元で生活している児童の事を指します。

4、不適切です。児童虐待防止法第12条の4に、虐待を行った保護者の接近禁止命令について規定されていますが、接近禁止命令を出す事が出来るのは家庭裁判所ではなく、都道府県知事または児童相談所長と定められています。

5、適切な内容です。児童虐待防止法第2条に規定されています。

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03

正解は、 5 です。

1.✕

児童相談所は、児童福祉法第12条に規定されています。

2.✕

要保護児童対策地域協議会は、児童福祉法第25条の2に規定されています。

3.✕

被措置児童等虐待に係る通告は、児童福祉法第33条の12に規定されています。

4.✕

児童虐待防止法第12条の4に、保護者の接近禁止命令が書かれてありますが、接近禁止命令は、都道府県知事または児童相談所長です。

5.〇

児童虐待の定義は、児童虐待防止法第2条に規定されています。

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