精神保健福祉士の過去問 第23回(令和2年度) 精神保健の課題と支援 問97
この過去問の解説 (3件)
①×です。主な取り組みとしては、児童手当や子どものための教育•保育給付を行なっています。
②×です。学校保健安全法とは、生徒や教職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならないと明記されています。
③×です。教育の原則を定めた法律です。
④○です。教育「制度」を定めた法律です。問題文については、学校教育法第35条、第49条に記載されている内容です。
⑤×です。社会教育法とは公民館や少年自然の家等と言った公の施設で実施される講座の事を指します。その他にも、通信教育もこれに該当します。
1、不適切です。子ども・子育て支援法の目的は、子どもや子どもを養育している者に必要な支援を行う事で、一人ひとりの子どもが健やかに成長できるようにする事を目的としています。子どもに対する給付等が規定されていますが、出席停止に関する規定はありません。
2、不適切です。学校保健安全法は、学校における児童生徒及び、職員の健康の保持増進を図る事を目的としています。第19条に出席停止についての規定がありますが、感染症に罹患している時の措置であり、性行不良による出席停止について規定はありません。
3、不適切です。教育基本法は「教育の目的及び理念」「教育の実施に関する基本」「教育行政」「法令の制定」の4つに大別され内容が制定されています。出席停止についての記載はありません。
4、適切な内容です。問題文の内容は学校教育法第35条に規定されています。
5、不適切です。社会教育法は、教育基本法の精神に則り、社会教育に関して国及び地方公共団体の任務を明らかにする事を目的に制定されています。問題文にある出席停止についての記載はありません。
正解は、 4 です。
1.✕
子ども・子育て法には規定されていません。主に支援給付や子どもの養育者に必要な支援を行うことが規定されています。
2.✕
学校保健安全法第19条に出席停止の規定がありますが、感染症に関する出席停止です。
3.✕
教育基本法には規定されていません。
4.〇
学校教育法第35条に規定されています。
5.✕
社会教育法には規定されていません。社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的にしています。
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