精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神保健の課題と支援 問102
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問102 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「精神保健福祉法」に規定されている精神保健福祉センターの業務として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 精神保健指定医の指定
- 精神保健審判員の任命
- 精神科病院入院患者の退院請求の審査
- 精神医療審査会の事務
- 自立支援医療(精神通院医療)の申請受付
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この過去問の解説 (3件)
01
精神保健福祉センターとは、精神保健福祉法によって各都道府県に設置する事が定められています。
主な業務として、以下が挙げられます。
① 精神保健福祉相談…心の問題や病気で悩んでいる本人や家族及び関係者の方からの相談を受ける精神保健福祉相談を行なっています。
② 技術援助…関係機関に専門的立場から助言又はアウトリーチ支援等の手法を用いた援助を行います。
③ 教育研修…精神保健福祉活動の担い手である各関係機関の担当職員等を対象として、必要な知識の向上を図るために各種研修を行っています。
④ 普及・啓発…精神保健福祉に関する様々な調査や研究、資料の収集や提供を行なっています。
⑤ 組織育成…精神保健福祉活動を行なっているグループや団体に対して、その活動の支援を行なってます。
⑥ 審査…精神障害者の人権に配慮した適正な精神医療の確保を目的に、退院などの請求や定期病状報告書等に係る審査を行う精神医療審査会の事務を行なっています。又、自立支援医療や精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判決を行なっています。
×です。精神保健指定医は厚生労働大臣が指定をします。
×です。精神保健審判員は、裁判所が事件ごとに任命を行います。
×です。設問の内容は精神医療審査会が行います。
○です。精神保健福祉センター、精神保健審査会の事務を行います。
×です。自立支援医療は、市町村が窓口です。
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02
正解は「精神医療審査会の事務」です。
不適切です。精神保健指定医の指定は、厚生労働大臣が指定する事となっています(精神保健福祉法第18条)。
不適切です。精神保健審判員は、厚生労働大臣が作成した名簿から、事件に応じてその事件を担当する各地方裁判所が任命します。
不適切です。精神科病院入院患者の退院請求の審査は、精神医療審査会がその役割を担う事となります。
適切な内容です。精神医療審査会の事務は、精神保健福祉センターの業務の一つとして定められています。
不適切です。自立支援医療(精神通院医療)の申請受付は、住民票のある市町村が担当窓口となります。
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03
正解は、 「精神医療審査会の事務」です。
✕
精神保健指定医の指定は、厚生労働大臣が行います。
✕
精神保健審判員の任命は、地方裁判所が事件ごとに任命します。
✕
退院請求の審査は、精神医療審査会が行います。
〇
精神医療審査会の事務は、精神保健福祉センターが行います。精神医療審査会は、精神保健福祉法第12条に書かれてあります。
✕
自立支援医療(精神通院医療)の申請受付は、住所地のある市町村が行います。
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