精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問144

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問題

第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問144 (訂正依頼・報告はこちら)

措置入院に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
  • 精神保健指定医の権限で入院を決定する。
  • 「精神保健福祉法」により、国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
  • 病院の管理者は、本人へ入院に関する告知を行う義務がある。
  • 定期病状報告は市町村長に対して行う。
  • 病院の管理者が措置の解除を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題を解くには、措置入院の仕組みを理解する必要があります。特に、誰が何をするのかと問われる内容が多いため、それについてもしっかりと覚えていきましょう。

1.×です。精神保健指定医2名が必要と判断した場合に都道府県知事又は指定都市の長の命令に基づいて入院します。

2.○です。設問通り、精神保健福祉法により、国及び都道府県及び地方独立行政法人が設置した精神科病院又は指定病院に入院させる事ができます。

3.×です。そのような義務はありません。

4.×です。定期病状報告は最寄りの保健所長を経て、都道府県知事(もしくは指定都市市長)に提出しなければなりません。

5.×です。措置の解除は、都道府県知事等が行います。

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02

正解は、 2 です。

1.適切ではありません。

措置入院を決定するのは、都道府県知事です(精神保健福祉法第29条第2項)。

2.適切です。

選択肢のとおりです(精神保健福祉法第29条)。

3.適切ではありません。

本人への入院の告知を行うのは、病院の管理者ではなく、都道府県知事です(精神保健福祉法第29条第3項)。

4.適切ではありません。

定期病状報告は、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告を行います(精神保健福祉法第38条の2第1項)。

5.適切ではありません。

措置入院の解除を行うのは、都道府県知事です(精神保健福祉法第29条の4、第29条の5)。

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03

正解は、 です。

1 不適切です。2名以上の精神保健指定医の診察により、自傷他害の恐れがあると判断された場合、都道府県知事の権限で入院を決定します。

2 適切です。

3 不適切です。病院の管理者ではなく、都道府県知事が行います。

4 不適切です。市町村長ではなく、都道府県知事に対して行います。

5 不適切です。病院の管理者ではなく、都道府県知事が行います。

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