精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問146
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問146 (訂正依頼・報告はこちら)
発達障害者支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 子ども・若者育成支援推進法に規定された機関である。
- 発達障害についての研修を行う。
- 特別支援教育コーディネーターの配置が義務づけられている。
- 設置主体は市町村である。
- 利用には障害支援区分の認定を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.×です。発達障害者支援法に規定された機関です。
2.○です。その他に発達障害についての情報共有や関係機関及び民間団体との連絡調整を行います。
3.×です。要綱上に規定されているのは社会福祉士です。
4.×です。設置主体は都道府県及び指定都市です。
5.×です。発達障害者やその家族等が利用できます。そのため、障害支援区分は不要です。
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02
正解は、 2 です。
1.適切ではありません。
発達障害者支援センターは、発達障害者支援法第14条に規定されています。
2.適切です。
発達障害者支援法第14条第1項第3号に、「(略)発達障害についての情報の提供及び研修を行うこと」と規定されています。
3.適切ではありません。
特別支援教育コーディネーターの配置は義務付けられていません。しかし、社会福祉士の配置は規定されています。
4.適切ではありません。
設置主体は、都道府県・指定都市です(発達障害者支援法第14条)。
5.適切ではありません。
発達障害者支援センターの利用には、障害支援区分の認定を受ける必要はありません。
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03
正解は、2 です。
1 不適切です。発達障害者支援法に規定されています。
2 適切です。発達障害についての研修や普及・啓発を行います。
3 不適切です。要綱上、社会福祉士の配置が規定されています。特別支援教育コーディネーターが配置されるのは学校や園です。
4 不適切です。設置主体は都道府県・指定都市です。
5 不適切です。障害支援区分を受ける必要はありません。
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