精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問147
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問147 (訂正依頼・報告はこちら)
精神障害者への経済的な支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 初診日が20歳未満である精神障害者は、特別障害給付金が支給される。
- 雇用保険における求職者給付の基本手当の申請窓口は、労働基準監督署である。
- 精神障害者は、特別障害者手当の支給対象より除外される。
- 生活困窮者住居確保給付金は、賃貸住宅の入居契約のための敷金、礼金を基準として支給される。
- 精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、障害等級2級の者は所得税の障害者控除の対象である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 5 です。
1.適切ではありません。
特別障害給付金は、国民年金の任意加入対象者で加入していなかったことで、障害基礎年金等を受けることができない者に支給されるものです。
2.適切ではありません。
「労働基準監督署」ではなく、公共職業安定所(ハローワーク)です。申請する者の住所地を管轄するハローワークに申請します。
3.適切ではありません。
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活で常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者が対象となります。そのうち対象外は、本人や配偶者等の所得が基準以上であったり、本人が障害者総合支援法に関係する施設に入居している場合は支給されません。
4.適切ではありません。
生活困窮者住居確保給付金は、家賃の相当額を期限付きで給付するものです。
5.適切です。
精神障害者保健福祉手帳が3級以上であれば、所得税で障害者控除の対象になります。控除金額は、1級では40万円、2級や3級では27万円になります。
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02
1.×です。
2.×です。求職者給付の申請は、ハローワークで手続きを行います。
3.×です。選択肢1の解説の通り、支給対象に含まれます。
4.×です。生活困窮者住居確保給付金は、離婚等により、住宅を失った者へ家賃相当額が支給されます。他にも、やむを得ない休業により経済的に困窮し、住居を喪失又は住居を喪失する恐れがある者も対象です。
5.○です。精神障害者手帳を所持することで、NHK受信料の割引や所得税、住民税、相続税の控除等のサービスを受ける事ができます
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03
正解は、5 です。
1 不適切です。特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金等を受給できない障害者の方のための制度です。
2 不適切です。労働基準監督署ではなく、公共職業安定所(ハローワーク)です。
3 不適切です。対象に含まれます。
4 不適切です。一定期間、家賃相当額が支給されます。
5 適切です。他にNHK受信料の減免なども受けられます。
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