精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問148
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問148 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、保健所の精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付決定
- 日常生活自立支援事業の事務
- 医療保護入院者の入院届の受理
- 障害支援区分の認定調査の実施
- 地方精神保健福祉審議会の設置
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.×です。日常生活自立支援事業の事務は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会です。また、事業の一部を市区町村社会福祉協議会や社会福祉法人に委託する事ができます。
3.○です。入院日から10日以内に保健所に届くよう提出が必要となります。
4.×です。障害支援区分の認定調査は、市町村の認定調査員が行なっていきます。
5.×です。地方精神保健審議会の設置は、都道府県の裁量となっています。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
正解は、 3 です。
1.適切ではありません。
精神障害者保健福祉手帳の交付決定を行うのは、都道府県知事(指定都市市長)です。
2.適切ではありません。
日常生活自立支援事業の事務は、社会福祉協議会です。
3.適切です。
「医療保護入院者の入院届」を、入院に同意した者の同意書を添えて10日以内に最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないとされています。
4.適切ではありません。
障害支援区分の認定調査の実施は、市町村です。
5.適切ではありません。
精神保健福祉法第9条に、都道府県(指定都市)は条例で地方精神保健福祉審議会を置くことができると規定されています。そのため、設置は都道府県(指定都市)になります。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
正解は、3 です。
1 不適切です。精神障害者保健福祉手帳の交付決定は、都道府県知事・指定都市市長が行います。
2 不適切です。日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が行います。
3 適切です。病院の所在地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に提出することになります。
4 不適切です。障害支援区分の認定調査は、市町村が行います。
5 不適切です。地方精神保健福祉審議会は、都道府県が設置します。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問147)へ
第23回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問149)へ