精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問150
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問150 (訂正依頼・報告はこちら)
更生保護制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 矯正施設での施設内処遇が原則となる。
- 仮釈放の決定を行うのは、地方裁判所である。
- 保護観察の期間は、保護観察所が決定する。
- 仮釈放者は、自立更生促進センターに入所することができる。
- 地域生活定着支援センターは、保護観察所に併設される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.×です。刑務所や少年院等の矯正施設で行われる処遇を、施設内処遇といいます。その他、施設外である社会の中で行われる事を社会内処遇といいます。現在ではソーシャルワークによる改善を目指す、社会内処遇が強調されています。
2.×です。仮釈放を決めるのは、地方更生保護委員会です。
3.×です。保護観察の期間の決定は、家庭裁判所が行います。
4.○です。自立更生促進センターは、仮釈放者を対象に個々の問題に応じて、専門的処遇プログラムや生活指導等を行なっていきます。
5.×です。併設されていません。
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02
正解は、 4 です。
1.適切ではありません。
更生保護は、「社会内処遇」が原則になります。地域社会の日常生活を通して、自立や更生を図れるように指導・援助を行います。
2.適切ではありません。
仮釈放の決定は、更生保護法における地方更生保護委員会が行います。
3.適切ではありません。
保護観察の期間は、家庭裁判所が決定します。また、保護観察の期間は、対象者ごとに期間が決められています。
4.適切です。
保護観察対象である仮釈放者は、自立更生促進センターに入所することができます。保護観察所に併設された国が運営する宿泊施設です。
5.適切ではありません。
併設されているのは、選択肢4の自立更生促進センターです。地域生活定着支援センターは、都道府県が実施主体となっています。
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03
正解は、4 です。
1 不適切です。施設内で行われる処遇のことを施設内処遇、地域社会の中で生活を通して支援することを社会内処遇と言います。更生保護制度は「社会内処遇」が原則となります。
2 不適切です。地方裁判所ではなく、地方更生保護委員会です。
3 不適切です。保護観察所ではなく、家庭裁判所が決定します。
4 適切です。宿泊場所の提供や就労支援により再犯を防止することなどを目的としています。
5 不適切です。併設されているのは、自立更生促進センターです。
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