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精神保健福祉士の過去問 第23回(令和2年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問151

問題

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退院後生活環境相談員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
担当できる医療保護入院者の人数の目安は概ね50人以下である。
   2 .
措置入院者の退院促進も対象となる。
   3 .
精神療養病棟に必置としている。
   4 .
「精神保健福祉法」第27条第3項に基づく精神保健指定医の診察に立ち会う。
   5 .
精神保健福祉士として3年以上の相談・指導経験を必要とする。
( 第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問151 )
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この過去問の解説 (3件)

47

正解は、 1 です。

1.適切です。

退院後生活環境相談員が担当できる人数の目安は、概ね50人以下とされています。

2.適切ではありません。

退院後生活環境相談員の対象は、医療保護入院者です。

3.適切ではありません。

退院後生活環境相談員について、精神療養病棟への必置の規定はありません。

4.適切ではありません。

「精神保健福祉法第27条第2項により、精神保健指定医に診察をさせることができる。同条第3項により、都道府県知事は都道府県職員を診察に立ち会わせなければならない。」としています。そのため、条文のなかで退院後生活環境相談員とは規定されていません。

5.適切ではありません。

退院後生活環境相談員になれるのは、①精神保健福祉士、②看護職員(保健師を含む)・社会福祉士・作業療法士であって、精神障害者に関する業務の経験がある方、③精神障害者の退院支援に関する実務について3年以上の経験がある者で、厚生労働大臣が定める研修を修了した者です。精神保健福祉士として3年以上の経験は要件とされていません。 

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5

1. ○です。そのような規定があります。

2.×です。対象にはなりません。

3.×です。精神科病院の管理者に配置義務があります。

4.×です。立ち会う必要はありません。

5.×です。精神保健福祉士の資格は必要ですが、3年以上という規定はありません。

4

正解は、 です。

1 適切です。

2 不適切です。措置入院者ではなく、医療保護入院者です。

3 不適切です。精神療養病棟ではなく、精神科病院の管理者に義務付けられています。

4 不適切です。精神保健福祉法第23条3項では、都道府県知事が当該職員を立ち会わせなければならないと定めています。

5 不適切です。精神保健福祉士の資格があればなることができます。

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