精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神障害者の生活支援システム 問156

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問156 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」に基づく宿泊型自立訓練に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 標準利用期間は原則1年である。
  • 市町村地域生活支援事業の任意事業に位置づけられている。
  • 介護給付費が支給される事業である。
  • 介護サービス包括型や外部サービス型などの種別がある。
  • 所得に応じた利用者負担上限月額が設けられている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、 5 です。

1.適切ではありません。

標準利用期間は、原則2年です。ただし、長期入院等の理由があれば3年間になります。

2.適切ではありません。

市町村地域生活支援事業ではなく、自立支援給付(訓練等給付)に位置づけられます。

3.適切ではありません。

選択肢2の解説より、自立支援給付(訓練等給付)になります。

4.適切ではありません。

選択肢の内容は、共同生活援助(グループホーム)のことです。グループホームも、自立支援給付(訓練等給付)になります。

5.適切です。

世帯の所得に応じた利用者負担の上限月額が設けられています。

参考になった数34

02

1.×です。原則2年です。しかし、長期入院していた者については、3年となっています。

2.×です。位置付けられていません。

3.×です。支給されない事業です。

4.×です。これは共同生活援助(グループホーム)の内容です。他に、日中サービス支援型という種類があります。

5. ○です。所得に応じた自己負担の上限月額があります。

参考になった数10

03

正解は、 です。

1 不適切です。1年ではなく2年です。

2 不適切です。障害者総合支援法に規定されている事業です。

3 不適切です。介護給付ではなく訓練等給付です。

4 不適切です。記述内容は、グループホームについてです。

5 適切です。

参考になった数3