精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神障害者の生活支援システム 問159
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問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問159 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、精神障害者の場合、精神障害者保健福祉手帳の所持が前提となるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 就労移行支援事業所の利用
- 「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用率の算定
- 救護施設への入所
- 住宅入居等支援事業の利用
- 自立準備ホームへの入所
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 2 です。
1.適切ではありません。
精神障害者保健福祉手帳の所持が前提とされていません。「就労移行支援事業所」の利用は、障がいや疾患がわかる診断書でも利用ができます。
2.適切です。
『「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用率の算定』は、精神障害者保健福祉手帳の所持者で障害者雇用率をカウントしています。
3.適切ではありません。
救護施設は、原則、居住地を管轄する福祉事務所に対して、本人または扶養義務者等が申請して、保護を実施する機関(都道府県知事や市町村長)による措置により入所が決まります。精神障害者保健福祉手帳の所持が前提とされていません。
4.適切ではありません。
住宅入居等支援事業は、障害者総合支援法の地域生活支援事業の相談支援事業の一つです。精神障害者保健福祉手帳の所持が前提とされていません。
5.適切ではありません。
自立準備ホームは、刑務所(矯正施設)から出所し、行き場のない者等の生活基盤を確保、円滑な社会復帰をするために、更生保護施設以外の宿泊場所を管理する事業所に保護を委託する制度です。精神障害者保健福祉手帳の所持が前提とされていません。
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02
1.×です。就労移行支援を利用したい場合、障害福祉サービス受給者証が必要となります。
2.○です。精神障害者保健福祉手帳の所持が必要となります。
3.×です。救護施設では、障害の種類による対象の限定はありません。福祉事務所に対して本人又はその扶養義務者等が申請し、保護実施機関による措置により入所が決まります。
4.×です。主に知的障害者、精神障害者を対象にしているサービスです。
5.×です。自立準備ホームとは、予め保護観察所に登録を行い、保護を要する場合、保護観察所から事業主に対して宿泊場所、食事の提供と共に、生活指導等を委託します。
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03
正解は、2 です。
1 不適切です。障害や難病を持っている方が利用でき、手帳の所持は前提となりません。
2 適切です。手帳の所持で雇用率を算定しています。
3 不適切です。保護実施機関による「措置」により入所が決まります。
4 不適切です。障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一つであり、手帳の所持は前提とされていません。
5 不適切です。「自立準備ホーム」とは、矯正施設の出所者が円滑に社会復帰ができるようにする施設のことです。
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