精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神障害者の生活支援システム 問160

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問題

第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問160 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターの説明として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 障害者への医学的、心理学的及び職能的判定業務を行う。
  • 自立支援給付に位置づけられる。
  • 職業準備講習を行う。
  • 発達障害者は支援の対象外である。
  • 地域の相談支援体制の強化に取り組む。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、 5 です。

1.適切ではありません。

「障害者への医学的、心理学的及び職能的判定業務を行う」のは、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所です。精神障害がある者に対しては、そのような業務を行っていません。

2.適切ではありません。

基幹相談支援センターは、地域生活支援事業の相談支援事業に位置付けられます。

3.適切ではありません。

「職業準備講習」は、地域障害者職業センターで行われます。

4.適切ではありません。

発達障害は、精神障害に含まれますので、支援の対象になります。

5.適切です。

基幹相談支援センターは、「地域の相談支援体制の強化に取り組」んでいます。

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02

1.×です。地域における相談支援の中核的な役割を担う機関です。相談支援事業、成年後見制度利用支援事業や、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神障害者福祉法に基づく相談等の業務を行います。

2.×です。自立支援給付に位置付けられるサービスは、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、地域相談支援、計画相談支援、補装具等が当てはまります。

3.×です。職業準備講習とは、地域障害者職業センターが行う職業準備支援に位置付けられます。

4. ×です。発達障害者も対象に含まれます。

5. ○です。設問に記されている内容の取り組みをしています。選択肢1の解説を参考にしてください。

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03

正解は、 です。

1 不適切です。記述は、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所について書かれいます。

2 不適切です。自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、計画相談支援給付などが該当します。

3 不適切です。職業準備講習は、地域障害者職業センターが行います。

4 不適切です。発達障害者も対象です。

5 適切です。地域における障害福祉の中核的な役割を担っています。

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