精神保健福祉士の過去問
第23回(令和2年度)
精神障害者の生活支援システム 問160
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第23回(令和2年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問160 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターの説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害者への医学的、心理学的及び職能的判定業務を行う。
- 自立支援給付に位置づけられる。
- 職業準備講習を行う。
- 発達障害者は支援の対象外である。
- 地域の相談支援体制の強化に取り組む。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 5 です。
1.適切ではありません。
「障害者への医学的、心理学的及び職能的判定業務を行う」のは、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所です。精神障害がある者に対しては、そのような業務を行っていません。
2.適切ではありません。
基幹相談支援センターは、地域生活支援事業の相談支援事業に位置付けられます。
3.適切ではありません。
「職業準備講習」は、地域障害者職業センターで行われます。
4.適切ではありません。
発達障害は、精神障害に含まれますので、支援の対象になります。
5.適切です。
基幹相談支援センターは、「地域の相談支援体制の強化に取り組」んでいます。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
1.×です。地域における相談支援の中核的な役割を担う機関です。相談支援事業、成年後見制度利用支援事業や、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神障害者福祉法に基づく相談等の業務を行います。
2.×です。自立支援給付に位置付けられるサービスは、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、地域相談支援、計画相談支援、補装具等が当てはまります。
3.×です。職業準備講習とは、地域障害者職業センターが行う職業準備支援に位置付けられます。
4. ×です。発達障害者も対象に含まれます。
5. ○です。設問に記されている内容の取り組みをしています。選択肢1の解説を参考にしてください。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
正解は、5 です。
1 不適切です。記述は、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所について書かれいます。
2 不適切です。自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、計画相談支援給付などが該当します。
3 不適切です。職業準備講習は、地域障害者職業センターが行います。
4 不適切です。発達障害者も対象です。
5 適切です。地域における障害福祉の中核的な役割を担っています。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問159)へ
第23回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問161)へ