精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
地域福祉の理論と方法 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

民生委員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 給与は支給しないものとされ、任期は定められていない。
  • 定数は厚生労働大臣の定める基準を参酌して、市町村の条例で定められる。
  • 市町村長は、民生委員協議会を組織しなければならない。
  • 児童委員を兼務するが、本人から辞退の申出があれば、その兼務を解かなければならない。
  • 非常勤特別職の地方公務員とみなされ、守秘義務が課せられる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 5 です。

1 .給与は支給しないものとされ、任期は3年と定められています。

2 .定数は厚生労働大臣の定める基準を参酌して、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定められます。(都道府県の条例

3 .都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければなりません。

4 .民生委員は児童委員を兼務することと定められているため、辞退はできません

5 .正解です。非常勤特別職の地方公務員とみなされ、守秘義務が課せられます。

参考になった数11

02

民生委員に関する設問は過去に何度も出題されています。その職種に課される役割や報酬についての他に、民生委員の任命方法などが出題された事もありますので覚えておくと良いでしょう。

選択肢1. 給与は支給しないものとされ、任期は定められていない。

不適切です。民生委員の任期は「3年」と定められています(民生委員法第10条)。

また、民生委員は無報酬と定められていますが、活動に必要な交通費や通信費等は実費で支給される事とされています。

選択肢2. 定数は厚生労働大臣の定める基準を参酌して、市町村の条例で定められる。

不適切です。民生委員の定数は厚生労働大臣の定める基準を参酌し、都道府県の条例で定められる事とされています(民生委員法第4条)。

また、定数を定める際に、当該地域を管轄する市区町村長の意見を聴く事も定められています。

選択肢3. 市町村長は、民生委員協議会を組織しなければならない。

不適切です。民生委員協議会は民生委員が組織するものと定められています(民生委員法第20条)。

選択肢4. 児童委員を兼務するが、本人から辞退の申出があれば、その兼務を解かなければならない。

不適切です。民生委員は児童委員も兼ねると定められています(児童福祉法第16条)。

選択肢5. 非常勤特別職の地方公務員とみなされ、守秘義務が課せられる。

適切な内容です。民生委員法第15条には守秘義務の他、個人の人格の尊重や差別の禁止などについても定められています。

参考になった数5

03

正解は、 です。

1 不適切です。任期は3年で再任も可能です。

2 不適切です。市町村の条例ではなく、都道府県の条例で定められます。

3 不適切です。市町村長ではなく、民生委員が組織します。

4 不適切です。児童福祉法により、民生委員は児童委員を兼務することとされています。

5 適切です。記述の通りですが、給与は支給されません。

参考になった数5