精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
地域福祉の理論と方法 問37

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問題

第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

国の政策において、国民又は地域住民に期待される役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注1)「成年後見制度利用促進法」とは、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」のことである。
(注2)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
  • 「成年後見制度利用促進法」に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力すること。
  • 「障害者虐待防止法」等に基づき、虐待を発見した場合に、養護者に対する支援の中心となること。
  • 「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」(平成5年厚生省告示第117号)に基づき、ボランティアとして、支援を求めている人の意向に関わりなく、自分が必要と思う支援をすること。
  • 「災害対策基本法」に基づき、避難支援等関係者として、災害時に自分の避難より、避難行動要支援者の避難を優先して支援をすること。
  • 「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(2017年(平成29年)改訂(厚生労働省))に基づき、医師の指示に従って認知症の高齢者をケアすること。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

1 .正解です。「成年後見制度利用促進法」に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する施策への協力が求められています。

2 .「障害者虐待防止法」等に基づき、虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報しなければなりません。また、市町村は通報した者を特定させる情報を漏らしてはなりません

3 .支援を求めている人の意向は重要です。

4 .避難支援等関係者であっても、災害時に自分の避難より、避難行動要支援者の避難を優先する責任を伴うものではありません

5 .「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」で求められているのは、認知症の人を含む高齢者に優しい地域づくりです。

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02

正解は、 です。

1 適切です。成年後見制度は、判断能力が不十分となっても住み慣れた地域で継続して生活していくために重要です。

2 不適切です。虐待を発見した場合は通報することは求められているものの、養護者に対する支援の中心となることは求められていません。

3 不適切です。ボランティア活動は、支援を求めている人の意向に寄り添うことが必要であり、ボランティアをする側と受けて側の交流も重要です。

4 不適切です。記述内容のようなことは期待される役割としてありません。

5 不適切です。近隣に住む住民として認知症の方や家族介護者に声かけなど自分ができることをすることは期待されますが、医師の指示に従った専門的なケアまでは求められていません。

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03

地域の福祉ニーズを充足するためには、「公助」のみでは不十分であり、「自助」「共助」が必要となります。特に「共助」は地域住民同士の協力が欠かせません。

本設問においては様々な法律に定められた地域住民の役割について問われています。

選択肢1. 「成年後見制度利用促進法」に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力すること。

適切な内容です。成年後見制度利用促進法の第7条に、国民の努力義務として規定されています。

 

選択肢2. 「障害者虐待防止法」等に基づき、虐待を発見した場合に、養護者に対する支援の中心となること。

不適切です。養護者に対する支援については「国および地方公共団体の役割」として規定されています。国民は養護者に対する支援等の重要性の理解や施策への協力が役割として定められています。

選択肢3. 「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」(平成5年厚生省告示第117号)に基づき、ボランティアとして、支援を求めている人の意向に関わりなく、自分が必要と思う支援をすること。

不適切です。ボランティアを行う場合は、支援者の価値観で援助するのではなく、支援を求めている人の意向に沿った行動を行う必要があります。

選択肢4. 「災害対策基本法」に基づき、避難支援等関係者として、災害時に自分の避難より、避難行動要支援者の避難を優先して支援をすること。

不適切です。災害対策基本法において、地域住民の役割として防災訓練への参加や災害に備えた備蓄品(食料、飲料品等)の準備、災害で得た経験などの伝承が役割として定められています。

また、災害時は自身の身の安全を確保した上で出来る範囲の避難支援を行う事が鉄則となります。

選択肢5. 「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(2017年(平成29年)改訂(厚生労働省))に基づき、医師の指示に従って認知症の高齢者をケアすること。

不適切です。新オレンジプランにおいては認知症の人が暮らしやすい地域を作るため、認知症に対する理解を深めたり、見守り体制の整備などは定められていますが、医師の指示に従っての直接ケアまでは定められていません。

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