精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
社会保障 問55
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 厚生年金保険の被保険者は、老齢厚生年金の受給を開始したとき、その被保険者資格を喪失する。
- 20歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となることができない。
- 被用者は、国民年金の第一号被保険者となることができない。
- 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者であっても、学生である間は、国民年金の第三号被保険者となることができない。
- 国民年金の第三号被保険者は、日本国内に住所を有する者や、日本国内に生活の基礎があると認められる者であること等を要件とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 5 です。
各選択肢については以下の通りです。
1.被保険者資格を喪失することなく老齢厚生年金の受給を開始することができます。
2.20歳未満であっても、厚生年金の適用を受ける会社に勤務するすべての人は、厚生年金保険に加入する必要があります。
3.被用者であっても、労働の時間や賃金などの要件を満たせば第一号被保険者になることができます。
4.学生であっても、第三号被保険者になることができます。
5.記載の通りです。
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02
公的年金の被保険者に関する問題です。
老齢厚生年金の支給要件は、
①65歳以上である
②厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上ある
③老齢基礎年金の受給資格期間(10年)
を満たしていることとされています。
国民年金は、原則として日本国内に住所がある20~60歳未満の全国民が加入する義務があるとされています。
厚生年金は20歳未満でも加入できます。
被用者も対象となります。
第三号被保険者は、第二号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者とされています。
第三号被保険者の被扶養配偶者とは、配偶者のうち、日本国内に住所を有する者(外国におおいて留学する学生等、日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者を含む)であって、主として第二号被保険者の収入により生計を維持する者であるとされています。
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03
国民年金
・第1号被保険者‥自営業者・学生・厚生年金が適用されない被用者・無職者など
・第2号被保険者‥70歳未満の会社員など
・第3号被保険者‥第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(要件として、年収が130万円未満であり、配偶者の年収の2分の1未満であること。また、日本国内に住むか、生活の基礎が日本国内にあると認められる人)
厚生年金は会社員など(国民年金の第2号被保険者)が加入し、国民年金に上乗せして給付されます。
被用者とは、雇われている人のことです。
厚生年金の被保険者資格の喪失は退職した時、あるいは70歳に到達した時です。
なお、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者として働くこともできます。
ですから、老齢厚生年金の受給開始をもって被保険者資格の喪失となる訳ではありません。
厚生年金保険の加入に「何歳から」という要件はありません。就職した時点で加入します。
被用者であっても、厚生年金の被保険者に適用されない人は国民年金の第一号被保険者となります。
厚生年金の被保険者となるには、週の所定労働時間が20時間以上であること、賃金の月額が88,000円以上であることなどの要件があります。
学生であっても問題ありません。
その通りです。
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