精神保健福祉士の過去問 第24回(令和3年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問69
この過去問の解説 (3件)
1、不適切です。生活福祉資金貸付制度の実施主体は、各都道府県社会福祉協議会です。
2、適切な内容です。貸付けを希望する人は居住する地区の民生委員から、市町村社会福祉協議会を通じて借入れを申し込む事が可能です。
3、不適切です。資金の貸付けを受ける要件として、求職活動を行う事は規定されていません。生活福祉資金の貸付けを受ける場合は原則として連帯保証人を立てる事が条件として挙げられています。(緊急小口資金と要保護世帯向け不動産担保型生活資金は除かれます)
4、不適切です。総合支援資金の貸付を受けるためには、就職が決まっている人を除いて、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が条件として挙げられていますが、生活保護を申請する事を要件とはしていません。
5、不適切です。生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の貸付けを受ける際は、連帯保証人を立てる事は必須とされてはいません。
正解は、2番です。
1、実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。
2、実施主体は、都道府県社会福祉協議会であり、窓口等の業務の一部を市町村社会福祉協議会に委託できるとされています。
3、利用対象となるのは、低所得者世帯(必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯)、障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯)、高齢者世帯(65歳以上の高齢者の属する世帯)とされています。そのため、公共職業安定所で求職活動を行うことは含まれていません。
4、上記の要件から、生活保護の申請は要件に入っていません。
5、貸付条件は、保証人不要・無利子となっています。
正解は 2 です。
各選択肢については以下の通りです。
1.実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。
2.記載のとおりです。
3.そのようには定められていません。
しかし、生活福祉資金貸付制度は、「給付」ではなく「貸与」というシステムになっていますので、返済の見込みがないと判断された場合は制度を利用できない可能性があります。
4.そのような要件はありません。
総合支援資金と生活保護は原則として2つ利用することはできません。
5.緊急小口資金は、連帯保証人が不要である上に利子もかかりません。
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