精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
保健医療サービス 問70

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問題

第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、公的医療保険とその給付などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
大手企業の会社員Mさん(50歳)は専業主婦の妻(所得なし)と二人で生活し、年収は640万円、標準報酬月額は41万円である。年次有給休暇は計画的に取得し、日常の仕事の負担は重いとは感じていなかったが、11月中旬にW病院で胃がんと診断され、12月1日に入院となった。病床は本人の希望によって有料個室とした。翌日に胃全摘術を受け、12月20日に退院した。退院前日に病院から入院医療費の総額が96万9千円となることが告げられた。
  • Mさんの医療費は、労働者災害補償保険から給付される。
  • Mさんの自己負担は、当該医療費の1割である。
  • Mさんの差額ベッド代は、公的医療保険からの給付の対象外となる。
  • Mさんの自己負担は、高額療養費制度を適用すれば、全額免除となる。
  • Mさんが加入する公的医療保険は、Mさんの妻が加入する公的医療保険とは異なる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。労働者災害補償保険は、業務上の事由または通勤による労働者の傷病に対して必要な保険給付を行う事を目的としています。Mさんは年次有給休暇を計画的に取得し、日常の仕事の負担を重いと感じていなかった事から、胃がんの原因が仕事にあるとは考えづらい状況です。そのため労働者災害補償保険からの給付を受けられる傷病とは言えないと考えられます。

2、不適切です。Mさんの医療保険の自己負担割合は、1割ではなく3割です。

3、適切な内容です。差額ベッド代が公的医療保険の対象となる事例は「医師が治療上の理由として個室入院を指示した場合」と「病院側の都合によって特別個室等に入院した場合」の2つとなります。本事例においては、Mさんが自ら希望して有料個室に入院しているため、差額ベッド代は公的医療保険の給付対象とはなりません。

4、不適切です。高額療養費制度は所得に応じてその月の自己負担限度額が定められており、その上限を超えた分に関しては医療費を支払わなくても良い仕組みとなっています。自己負担限度額までは医療費を支払う必要があり、医療費が全額免除になる訳ではありません。

5、不適切です。Mさんの妻は専業主婦であり所得はなく、Mさんが生計を担っています。そのためMさんの妻はMさんに扶養されている状態となっているため、Mさんが加入する公的医療保険と同じものとなります。

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02

正解は、3番です。

1、Mさんの入院理由は胃がんであるため、労働者災害補償保険の対象にはなりません。

2、Mさんの年齢は50歳であるため、自己負担は3割になります。

3、差額ベッド代は、公的医療保険からの給付の対象外です。

4、高額療養費制度とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった時に、一定の金額を超えた分が、あとで払い戻される仕組みです。そのため、全額免除にはなりません。

5、Mさんの妻は、専業主婦であり所得もないため、第3号被保険者となります。

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03

正解は 3 です。

各選択肢については以下の通りです。

1.労働者災害補償保険は、業務上の疾病が給付の対象となります。

 Mさんの疾病(胃がん)は業務上の疾病ではないため、労働者災害補償保険の給付を受けることはできません。

2.Mさんの自己負担は、当該医療費の3割です。

3.記載の通りです。

 自らの希望により発生した差額ベッド代は、公的医療保険からの給付の対象外になります。

4.全額免除になることはありません。

 高額療養費制度においては、1ヶ月あたりの医療費が基準額を超えた場合に、超えた分だけ支給されます。

5.妻はMさんの扶養に入っているため、加入する公的医療保険は同じものです。 

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