精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
権利擁護と成年後見制度 問78
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
後見登記に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 任意後見契約は登記できない。
- 未成年後見は登記することができる。
- 保佐人に付与された代理権の範囲は登記できない。
- 自己が成年被後見人として登記されていない者は、登記官への請求に基づき、登記されていないことの証明書の交付を受けることができる。
- 誰でも、登記官への請求に基づき、成年後見人が記録された登記事項証明書の交付を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、不適切です。成年後見登記制度においては、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムを用いて登記しています。
2、不適切です。未成年後見は登記する事が出来ません。未成年後見人に関する事項については、未成年者本人の戸籍謄本に記載される事となります。
3、不適切です。成年後見人等の権限は登記事項証明書に記載する事が可能であり、保佐人に付与された代理権の範囲も登記する事が可能です。
4、適切な内容です。
5、不適切です。登記事項証明書の交付を受ける事が出来るのは、登記されている本人やその配偶者、成年後見人等に限定されています。登記官に請求すればだれでも交付を受けられる訳ではありません。
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02
正解は、4番です。
1、任意後見契約は、「後見登記等に関する法律」に基づいて登記します。
2、未成年後見には、登記制度は設けられていません。
3、保佐人に付与された代理権の範囲も登記することができるとされています。
4、問題文の通りです。
5、誰でも受けることはできません。本人・配偶者・4親等内の親族・成年後見人等とされています。
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03
正解は 4 です。
各選択肢については以下の通りです。
1. 任意後見契約も登記することができます。
2. 未成年後見の場合、登記することができません。
3. 保佐人に付与された代理権の範囲も登記することができます。
4. 記載の通りです。
5.登記事項証明書の交付を申請することができるのは、本人、成年後見人等、本人の配偶者または四親等内の親族、代理人です。
誰でも申請できるわけではありません。
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