精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健の課題と支援 問96

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問題

第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問96 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「DV防止法」において、配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者の申立てにより、配偶者に保護命令を発することができる機関として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「DV防止法」とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のことである。
  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 福祉事務所
  • 裁判所
  • 警察署
  • 婦人相談所

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

保護命令とは、配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者の生命や健康に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、

裁判所が被害者からの申し立てにより、配偶者に対して発する命令のことです。

保護命令には、

「接近禁止命令」

「電話等禁止命令」

「被害者と同居の子との接近禁止命令」

「被害者の親族への接近禁止命令」

「被害者とともに暮らしている住居からの退去命令」

の5つの類型があります。

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02

1、✕ 配偶者暴力支援センターでは、緊急時における安全の確保や一時保護を実施できる機関ではありますが、保護命令を発する事ができる機関ではありません。

2、✕ 福祉事務所では、福祉六法に基づいた支援に関する事務等をつかさどる機関とされており、保護の必要性について検討がなされますが、保護命令を発する機関ではありません。

3、〇 裁判所は配偶者や内縁関係にある者などからの身体的な暴力から守るため、加害者に対して被害者に近寄らないように命じる事ができます。その内容としては「接近禁止命令」「退去命令」「子への接近禁止命令」「親族等への接近禁止命令」「電話等禁止命令」の5つが定められています。

4、✕ 警察署は保護命令に基づき、各関係機関と連携し、被害者の保護にあたります。加害者の暴力行為の制止や、保護命令に違反した場合の逮捕などを行いますが、保護命令を出せる訳ではありません。

5、✕ 婦人保護所は当初、売春の恐れがある女子を保護する目的で設立されました。現在はDV被害者なども支援対象に含まれており、各機関と連携しながら一時保護なども行われますが、保護命令を発令する機関ではありません。

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03

正解は、 です。

1 不適切です。

配偶者暴力相談支援センターは、相談やカウンセリングなどの支援を行う機関です。

2 不適切です。

福祉事務所は、社会福祉全般に関する窓口です。保護命令を発することはできません。

3 適切です。

問題文に「申立て」や「保護命令」とあることからも、裁判所が適切であることがわかります。

4 不適切です。

警察署は、被害者を守るために相談にのったり、さまざまな機関と連携することが重要ですが、「保護命令」を発することはできません。

5 不適切です。

婦人相談所は、女性に関するさまざまな相談に応じる機関です。

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