精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健の課題と支援 問97
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問97 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、発達障害者支援法に規定されているものとして、正しいものを2つ選びなさい。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付
- 自立支援医療費の支給
- 社会的障壁の定義
- 発達障害者支援センターの指定
- 職場適応援助者の養成
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1、✕ 精神障害者保健福祉手帳の交付は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の第45条に規定されています。
2、✕ 自立支援医療費の支給は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者自立支援法)の第58条に規定されています。
3、〇 社会的障壁の定義は、発達障害者支援法の第2条3項に規定されています。
4、〇 発達障害者支援センターの指定は、発達障害者支援法の第14条で規定されています。
5、✕ 職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成は、障害者の雇用促進等に関する法律の第20条に規定された障害者職業総合センターの役割として規定されています。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
正解は、3・4 です。
1 不適切です。
精神保健福祉法に規定されています。
2 不適切です。
障害者総合支援法に規定されています。
3 適切です。
発達障害者支援法の第2条に規定されています。
4 適切です。
発達障害者支援法の第14条に規定されています。
5 不適切です。
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に規定されています。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
正解は 3 と 4 です。
各選択肢については以下の通りです。
1.精神障害者保健福祉手帳の交付については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の第45条に規定されています。
2.自立支援医療費の支給については、障害者自立支援法の第58条に規定されています。
3.社会的障壁の定義については、発達障害者支援法の第2条に規定されています。
4.発達障害者支援センターの指定については、発達障害者支援法の第14条に規定されています。
5.職場適応援助者の養成は、障害者の雇用促進等に関する法律の第20条に規定されています。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問96)へ
第24回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問98)へ