精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健の課題と支援 問97

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問97 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、発達障害者支援法に規定されているものとして、正しいものを2つ選びなさい。
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付
  • 自立支援医療費の支給
  • 社会的障壁の定義
  • 発達障害者支援センターの指定
  • 職場適応援助者の養成

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1、✕ 精神障害者保健福祉手帳の交付は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の第45条に規定されています。

2、✕ 自立支援医療費の支給は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者自立支援法)の第58条に規定されています。

3、〇 社会的障壁の定義は、発達障害者支援法の第2条3項に規定されています。

4、〇 発達障害者支援センターの指定は、発達障害者支援法の第14条で規定されています。

5、✕ 職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成は、障害者の雇用促進等に関する法律の第20条に規定された障害者職業総合センターの役割として規定されています。

参考になった数35

02

正解は、3・4 です。

1 不適切です。

精神保健福祉法に規定されています。

2 不適切です。

障害者総合支援法に規定されています。

3 適切です。

発達障害者支援法の第2条に規定されています。

4 適切です。

発達障害者支援法の第14条に規定されています。

5 不適切です。

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に規定されています。

参考になった数8

03

正解は 3 と 4 です。

各選択肢については以下の通りです。

1.精神障害者保健福祉手帳の交付については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の第45条に規定されています。

2.自立支援医療費の支給については、障害者自立支援法の第58条に規定されています。

3.社会的障壁の定義については、発達障害者支援法の第2条に規定されています。

4.発達障害者支援センターの指定については、発達障害者支援法の第14条に規定されています。

5.職場適応援助者の養成は、障害者の雇用促進等に関する法律の第20条に規定されています。

参考になった数8