精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健の課題と支援 問98
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問98 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「ストレスチェック」の実施において、厚生労働大臣の定める研修を修了することなく、かつ労働者の健康管理等に従事した経験を有することなく検査の実施者となることができる者として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「ストレスチェック」とは、「労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査」のことである。
(注)「ストレスチェック」とは、「労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査」のことである。
- 保健師
- 公認心理師
- 看護師
- 精神保健福祉士
- 理学療法士
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この過去問の解説 (3件)
01
ストレスチェックの実施者の条件は「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、歯科医師、公認心理師、精神保健福祉士」と定められています。
1、〇 条件に該当するため適切な選択肢です。
2、✕ 公認心理師はストレスチェック実施者となれますが、厚生労働大臣が定める研修を受ける必要があるため、不適切な選択肢です。
3、✕ 看護師はストレスチェックの実施者になれますが、厚生労働大臣の定める研修を受ける必要があるため、不適切な選択肢です。
4、✕ 精神保健福祉士はストレスチェックの実施者になれますが、厚生労働大臣が定める研修を受ける必要があるため、不適切な選択肢です。
5、✕ 理学療法士はストレスチェックの実施者となれる資格ではありませんので、不適切な選択肢です。
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02
正解は 1 です。
ストレスチェックを実施することが可能なのは、労働安全衛生法で定められた資格を持っている人に限られます。
医師、保健師の資格を持っている人は無条件でストレスチェックの実施者になることができます。
看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師も実施者になることができますが、これらの資格の人は厚生労働省が定める研修を受ける必要があります。
これらのことから、正解は 1 であると導くことができます。
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03
正解は、1 です。
1 適切です。
医師と保健師は、問題文のような検査の実施者となることができます。
2 不適切です。
厚生労働大臣の定める研修を修了する必要があります。
3 不適切です。
厚生労働大臣の定める研修を修了する必要があります。
4 不適切です。
厚生労働大臣の定める研修を修了する必要があります。
5 不適切です。
検査の実施者になることはできません。
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