精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問147
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問147 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、健康保険法における入院時生活療養費の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 特定長期入院被保険者が対象である。
- 一般病床に入院中の者が対象である。
- 食費と居住費の全額が給付される。
- 入院するための移送費が含まれる。
- 高額療養費の算定の対象である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 1 です。
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費に係る費用のうち、
標準負担額を負担してもらい、残りは国民健康保険が入院時生活療養費として負担します。
介護保険との均衡の観点から、
医療療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養に要した費用について、
保険給付として入院時生活療養費を支給します。
対象は、業務災害以外のけがや病気によって、療養病床に入院する65歳以上の被保険者です。
入院するための移送費は含まれず、高額療養費の算定対象ではありません。
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02
正解は、1 です。
1 適切です。
特定長期入院被保険者とは、療養病床に入院する65歳以上の患者のことです。ただし、業務災害以外の怪我や病気による方です。
2 不適切です。
療養病床に入院中の者が対象です。
3 不適切です。
全額ではありません。所得に応じて負担額が決められています。
4 不適切です。
入院中の食費と居住費が給付され、移送費は対象となりません。
5 不適切です。
高額療養費の算定の対象となりません。
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03
1、適切な内容です。特定長期入院被保険者とは、療養病床に長期入院している65歳以上の人の事を言います。
2、不適切です。入院時生活療養費は療養病床に入院中の人が対象となるため、一般病床に入院中の人は対象となりません。
3、不適切です。食費と居住費には標準負担額が設定されており、その分は自己負担する事となります。それを超える分の費用は入院時生活療養費として支給される事となります。
4、不適切です。入院時生活療養費に移送費は含まれません。
5、不適切です。入院時生活療養費は高額療養費の算定の対象とはなりません。
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