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精神保健福祉士の過去問 第24回(令和3年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問148

問題

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Kさん(42歳)は、17歳の時に統合失調症と診断された。その後、現在まで精神科診療所への通院を続けている。大学を卒業後に初めて就職をしたものの、体調を崩し仕事は長続きしなかった。その後も、何度か就職するも病状が悪化して半年も経たずに退職することを繰り返していた。Kさんは直近の2年間は働いておらず、親亡き後の生活における経済的不安を抱えるようになった。そのことを知った通院する精神科診療所の精神保健福祉士は、Kさんが受給できる可能性のある障害者に対する経済的な支援制度の申請を提案した。
次のうち、精神保健福祉士がKさんに申請を提案したものとして、適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
障害基礎年金
   2 .
障害厚生年金
   3 .
障害手当金
   4 .
特別障害者手当
   5 .
特別障害給付金
( 第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問148 )
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この過去問の解説 (3件)

21

1、適切な内容です。

障害基礎年金の受給要件としては、初診日が国民年金加入期間または20歳以前または日本国内に居住しており60歳以上65歳未満の間の年金未加入期間にある事、障害の状態が障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当している事などが挙げられます。

Kさんの障害の原因となる統合失調症は17歳の時に診断されているため、障害認定日に障害の状態が障害等級表の1級又は2級に該当する状態であれば障害基礎年金を受給する事が可能となるため、申請を提案する事は適切であると言えます。

2、不適切です。

障害厚生年金を受給できる要件として、厚生年金保険の被保険者期間に障害の原因となった病気や怪我の初診日がある事が挙げられます。

Kさんは17歳の時に統合失調症と診断されており、初診日は17歳の時となります。また、大学卒業後に初めて就職したと記載があるため、17歳時点では就労しておらず、厚生年金保険の被保険者期間ではない事も分かります。

よってKさんは障害厚生年金の受給要件には当てはまらないため、申請を提案する事は適切とは言えません。

3、不適切です。

障害手当金の受給要件は、厚生年金の加入中に初診日がある事、初診日から5年以内に完治している事などが条件として挙げられます。

選択肢2で挙げた通り、Kさんは17歳で統合失調症を発症しており、厚生年金保険の加入期間に発症はしていない事、現在も病状が悪化している状態であると記載があるため、障害手当金の受給要件には該当しません。

4、不適切です。

特別障害者手当は、在宅で生活しており、日常生活を送るために常時介護を必要とする20歳以上の障がい者の方に支給される手当の事を言います。本事例内でKさんに常時介護を必要としているという記載はありません。

5、不適切です。

特別障害給付金は、初診日に国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等の受給要件を満たす事が出来なかった人が対象となります。

Kさんは初診日が17歳であり、障害基礎年金の受給要件である20歳未満の時に初診日があるため、特別障害給付金の受給要件には当てはまりません。

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12

正解は、 です。

1 適切です。

17歳の時に統合失調症と診断されていることから、厚生年金ではなく基礎年金が対象となります。

2 不適切です。

17歳の時に統合失調症と診断されています。この時はまだ働いていませんので、厚生年金には該当しないと読み解くことができます。

3 不適切です。

障害手当金は、障害厚生年金にのみの制度です。17歳の時に統合失調症と診断されたことから、Kさんは障害厚生年金ではなく障害基礎年金が該当すると読み解くことができます。

4 不適切です。

特別障害者手当は、常に介護が必要な重度の障害がある方を対象としています。Kさんは長続きしないものの就職はしていることから、常に介護が必要な方ではないと読み解くことができます。

5 不適切です。

特別障害給付金は、障害基礎年金や障害厚生年金の受給対象者は該当しませんので、まずはこれらを提案することが適切です。17歳の時に統合失調症と診断されたことからも、障害基礎年金の対象となると読み解くことができます。

11

正解は、 1 です。

1 適切です。

2 適切ではありません。

Kさんは17歳の時に統合失調症と診断されているため、

初診日は20歳前にあります。

さらに、17歳時は高校生であり、厚生年金に加入していないため、

障害厚生年金の受給要件は満たしません。

障害基礎年金の受給が適切といえます。

3 適切ではありません。

障害手当金とは、

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、

障害厚生年金に該当する障害の状態よりも軽い障害が残った時に受け取ることができる制度です。

厚生年金制度にのみにある制度であり、

本事例は障害厚生年金の対象ではないため、適切ではありません。

4 適切ではありません。

特別障害者手当とは、

20歳以上の精神又は身体に重度の障害があり、

日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象として支給する手当です。

Kさんは常時特別の介護を必要としていないため、適切ではありません。

5 適切ではありません。

特別障害給付金とは、平成17年4月にできた制度であり、

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、

障害基礎年金等を受給していない障害者について、

福祉的措置として支給されるようになった制度です。

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