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精神保健福祉士の過去問 第24回(令和3年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問149

問題

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次のうち、仮釈放の許否決定の権限を有する機関として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
地方裁判所
   2 .
地方検察庁
   3 .
保護観察所
   4 .
地方更生保護委員会
   5 .
刑務所
( 第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問149 )
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この過去問の解説 (3件)

28

1、不適切です。地方裁判所は訴訟の第一審を行います。仮釈放の許否決定の権限は有していません。

2、不適切です。地方検察庁はそこで執務する検察官や検察事務官が、刑事事件の捜査や事件の起訴・不起訴の処分などを行ったり、裁判の執行の指揮監督を行う権限などを有しています。

しかし、仮釈放の許否決定の権限は有していません。

3、不適切です。保護観察所は仮釈放されて保護観察処分となっている人の生活支援や、保護観察終了後、円滑に地域生活に移行できるような支援を行っています。

しかし、仮釈放の許否決定の権限は有していません。

4、適切です。地方更生保護委員会は、刑務所に入所中の者と面会したり、入所中にどのように過ごしていたのかを刑務所へ照会依頼する事で、仮釈放の許否について検討・決定する事が出来る権限を有している機関です。

5、不適切です。更生保護法第34条において、刑事施設の長は、仮釈放を許可すべき旨の申し出を地方更生保護委員会に行う事が出来ると定められていますが、仮釈放の許否決定の権限は有していません。

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15

正解は、 4 です。

仮釈放とは、刑務所に収容されている人を収容期間が満了する前に刑務所から仮に釈放する措置を意味します。

刑務所長は、新たに収容した時は、地方更生保護委員会、保護観察所長に身上調査を通知し、

法定期間を経過した後で、

地方更生保護委員会によって審理されます。

地方更生保護委員会は、3人の委員で構成される合議体であり、

調査や受刑者との面接、被害者等からの意見聴取を経て、

仮釈放の許可を出すことができます

許可基準としては、

①悔悟の情が認められること

②更生の意欲が認められること

③再犯のおそれがないと認められること

④社会の感情が釈放を是認すると認められること

などが挙げられます。

6

正解は、 です。

1 不適切です。

地方裁判所では、民事事件などの裁判を行います。

2 不適切です。

地方検察庁は、検察官が刑事事件について起訴・不起訴の判断などを行います。

3 不適切です。

保護観察所は、犯罪を犯した、もしくは非行少年に対して指導や支援を行います。

4 適切です。

仮釈放の許可や取り消しを行います。

5 不適切です。

刑務所は、受刑者を収監する施設です。

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