精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問150

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問題

第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問150 (訂正依頼・報告はこちら)

「医療観察法」における地域処遇に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注1)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 地方裁判所は、6か月ごとに通院処遇の継続の確認を行う。
  • 指定通院医療機関は、対象者自身で決めることができる。
  • 担当の精神保健参与員は、日常生活における相談に応じる。
  • 指定通院医療機関での通院医療費は、「障害者総合支援法」における自立支援医療の対象となる。
  • 対象者本人は、原則として保護観察所が主催するケア会議に出席して意見を述べることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。通院処遇は3年間と定められており、3年を経過すると通院処遇は自動的に終了となりますが、裁判所は保護観察所の長の申立てに基づき、最大2年間その処遇を延長する事が可能とされています。

裁判所の申立てにより通院処遇が短くなる事もありますが、6か月ごとに通院処遇継続の確認を行う事は定められていません。

6か月ごとに処遇の継続確認を行う必要があると定められているのは、入院処遇です。

2、不適切です。指定通院医療機関は対象者自身で決定する事はできず、厚生労働大臣が定めた指定通院医療機関に通院する必要があります。

3、不適切です。選択肢の内容は、社会復帰調整官の役割です。

4、不適切です。指定通院医療機関での通院医療費は国が負担する事と定められており、自立支援医療費の対象とはなりません。

5、適切な内容です。本人や家族がそのケア会議に出席し、自身の今後の生活に対する希望などを直接述べる事が可能となっています。

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02

正解は、 5 です。

1 適切ではありません。

通院処遇は、ガイドラインでは3年と定められており、

3年経過すると、処遇は自動的に終了します。

入院処遇は、6か月ごとに裁判所に入院継続の確認の申し立てを行わなければなりません。

2 適切ではありません。

指定通院医療機関の指定は厚生労働大臣が指定します。

3 適切ではありません。

精神保健参与員は、特別職の国家公務員であり、

審判において裁判官と精神保健審判員が行う処遇決定に対し、

精神保健福祉の観点から必要な意見を述べます。

4 適切ではありません。

医療観察法の医療費は、通院医療費、入院医療費共に国から支出されます。

医療観察法独自の項目が付加された点数制が設定され、

対象者本人の自己負担はありません。

5 適切です。

ケア会議は、関係機関の担当者の他に、

対象者本人及び保護者も出席し、意見を述べることができます。

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03

正解は、 です。

1 不適切です。

通院処遇は、原則3年間となっています。

2 不適切です。

厚生労働大臣の指定したところである必要があります。

3 不適切です。

精神保健参与員とは、審判において必要な意見を述べる人であり、日常生活における相談に応じるわけではありません。

4 不適切です。

「医療観察法」における医療費について、「障害者総合支援法」の対象となりません。

5 適切です。

本人自身がケア会議に出席して意見を述べることは重要です。

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