精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問151
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問題
第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問151 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「医療観察法」における社会復帰調整官に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
- 通院による処遇終了が決定された者に対して、生活環境の調査を行う。
- 通院による処遇が決定された者に対して、精神保健観察を行う。
- 当初審判中の者に対して、生活環境の調整を行う。
- 入院による処遇が決定された者に対して、生活環境の調査を行う。
- 入院による処遇が決定された者に対して、精神保健観察を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 2 です。
1 適切ではありません。
通院処遇終了の決定は、医療観察法における支援の終了を意味します。
そのため、社会復帰調整官が生活環境の調査を行うことはありません。
2 適切です。
社会復帰調整官は、保護観察所に勤務し、
精神障害者の保健及び福祉等に関する専門的知識に基づき、
医療観察法対象者の社会復帰を促進するため、
通院処遇決定者の生活環境の調査・調整、精神保健観察等の業務に従事します。
3 適切ではありません。
当初審判とは、鑑定入院者が医療観察法の対象となるかを審議するものです。
この審判は、裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体によって行われるため、
社会復帰調整官は関与しません。
4 適切ではありません。
生活環境の調査は、入院処遇決定者ではなく、通院処遇決定者に対して行われます。
5 適切ではありません。
通院医療の期間は、精神保健観察に付されます。
精神保健観察の対象者と適切な距離を保ち、必要な医療を受けているか否かなど、
生活の状況を見守ることが社会復帰調整官の職務です。
精神保健観察は、入院処遇決定者ではなく、通院処遇決定者に対して行われます。
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02
1、不適切です。生活環境の調査とは、入院した人が退院後の居住地で円滑に社会復帰できるように居住する予定の地域の実情等を調査する事を言います。
通院処遇の人は対象になりません。
2、適切な内容です。
3、不適切です。社会復帰調整官が生活環境の調整を行う対象者は、入院処遇が決定した人です。
4、不適切です。生活環境の調査は裁判所の求めに応じて保護観察所の社会復帰調整官が実施します。その調査結果等をもとに裁判所の審判で処遇の決定がなされます。
入院による処遇が決定された者のみに実施している訳ではありません。
5、不適切です。精神保健観察は、通院処遇が決定した方に行われます。
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03
正解は、2 です。
1 不適切です。
裁判所の求めに応じて生活環境の調査を行います。
2 適切です。
その人に対して、適切な助言や支援を行います。
3 不適切です。
入院した人が社会復帰できるように生活環境の調整を行います。
4 不適切です。
裁判所の求めに応じて生活環境の調査を行います。
5 不適切です。
その人の地域生活において、精神保健観察を行います。
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