精神保健福祉士の過去問
第24回(令和3年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問146

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問題

第24回(令和3年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問146 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「障害者総合支援法」における自立支援医療(精神通院医療)の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 月の負担上限額を超えない場合の自己負担は、原則2割である。
  • 受給者証の有効期間は、原則2年間である。
  • 精神通院医療の要否に関する判定を行うのは、居住地の市町村である。
  • 所得にかかわらず自己負担の上限は、一律である。
  • 支給認定の申請書は、市町村に提出する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。月の負担上限を超えない場合の自己負担は指定された医療機関、薬局に限り原則1割とされています。

2、不適切です。受給者証の有効期間は原則1年間であり、更新制となっています。

3、不適切です。精神通院医療の要否に関する判定は、精神保健福祉センターが行います。

4、不適切です。受給者が属する世帯の所得状況により自己負担の上限は変化します。

5、適切な内容です。

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02

正解は、 5 です。

1 適切ではありません。

月の負担上限額を超えない場合の自己負担額は、原則1割です。

2 適切ではありません。

受給者証の有効期間は、原則1年間です。

3 適切ではありません。

判定を行うのは、精神保健福祉センターの業務です。

4 適切ではありません。

所得に応じて、自己負担の上限は変動します。

5 適切です。

支給認定の申請書は、市町村に提出します。

申請をもって、都道府県が判定を実施します。

参考になった数10

03

正解は、 です。

1 不適切です。

原則1割です。

2 不適切です。

原則1年間です。

3 不適切です。

市町村ではなく、精神保健福祉センターが判定します。

4 不適切です。

その人の所得状況によって、自己負担の上限額も違います。

5 適切です。

申請の窓口は、居住地の市町村です。医師の診断書等を添えて申請します。

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