精神保健福祉士の過去問 第24回(令和3年度) 精神障害者の生活支援システム 問159
この過去問の解説 (3件)
1、適切な内容です。指定特定相談支援事業者は、障害サービスの利用や障がい者福祉制度の活用などについて、利用希望者やその家族等からの相談を受ける事業所の事を言います。事業所の指定は市町村が行い、障害福祉サービスを利用する際のサービス等計画書を作成する役割なども担っています。
2、不適切です。選択肢の内容の施設は救護施設の事を指しています。救護施設は都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限り設置する事が出来る施設であり、その運営に関して指定特定相談支援事業者が実施する事はできません。
3、不適切です。生活福祉資金の貸付けは、都道府県社会福祉協議会が実施主体となっており、その窓口は市町村社会福祉協議会も担っています。
4、不適切です。地域定着支援は自立支援給付サービスに含まれ、都道府県が指定した一般相談支援事業者が事業の実施者となります。
5、不適切です。居宅サービス計画は、介護保険サービスを利用する際に居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する物であり、指定特定相談支援事業者が作成する物ではありません。
正解は、1 です。
1 適切です。
指定特定相談支援事業者は、障害福祉サービスを利用するために相談に乗ったり、サービス等利用計画を作成したりする事業者のことです。
2 不適切です。
指定特定相談支援事業者は、上記のような相談機関ですので入所施設の運営を行なっているわけではありません。
3 不適切です。
生活福祉資金の貸付けは、社会福祉協議会で行なっています。
4 不適切です。
地域定着支援は、指定一般相談支援事業者が行なっています。
5 不適切です。
「居宅サービス計画」は、介護保険法が根拠となっており、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。
正解は、 1 です。
1 適切です。
特定相談支援事業者は、市町村が指定を行う相談支援事業所であり、
障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画を作成したり、
計画が最適かどうかをモニタリングし、必要であれば見直しや修正を行います。
2 適切ではありません。
生活が一時的に困難となった者を対象とした入所施設は救護施設です。
3 適切ではありません。
生活福祉資金の貸し付けの実施主体は社会福祉協議会です。
4 適切ではありません。
地域移行支援及び地域定着支援は都道府県が指定する一般相談支援事業所が行います。
5 適切ではありません。
居宅サービス計画(ケアプラン)は介護保険制度によるサービスの計画であり、
ケアマネジャーが作成します。
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