精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
現代社会と福祉 問5
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問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉六法の制定時点の対象に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 児童福祉法(1947年(昭和22年))は、戦災によって保護者等を失った満18歳未満の者(戦災孤児)にその対象を限定していた。
- 身体障害者福祉法(1949年(昭和24年))は、障害の種別を問わず全ての障害者を対象とし、その福祉の施策の基本となる事項を規定する法律と位置づけられていた。
- (新)生活保護法(1950年(昭和25年))は、素行不良な者等を保護の対象から除外する欠格条項を有していた。
- 老人福祉法(1963年(昭和38年))は、介護を必要とする老人にその対象を限定していた。
- 母子福祉法(1964年(昭和39年))は、妻と離死別した夫が児童を扶養している家庭(父子家庭)を、その対象外としていた。
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉六法は、児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法、知的障害者者福祉法、老人福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法の6つです、それぞれの法律制定時の時代背景を理解しながら法律の理念を記憶しましょう。
我が国は対象を全児童の福祉向上を理念として児童福祉法を成立させました。
身体障害者福祉法は、身体障害者を対象として制定しました。障害の種別を問わずすべての障害者を対象として、その福祉の施策の基本となる法律は障害者基本法です。
素行不良な者等を保護の対象から除外する欠格条項を有していたのは、旧生活保護法です。新生活保護法は、日本国憲法第 25 条の生存権を保障するため、無差別平等に基づいています。
老人福祉法が対象とするのは、すべての高齢者です。法では年齢の定義はありません。
1964(昭和 39)年に成立した母子福祉法は、1980 年代に寡婦が加わり、さらに2000 年代に父子が加わりました
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02
本設問で登場する福祉六法については、頻出問題と言えます。それぞれ何度か改正もされているため、改正内容やその改正が行われた背景なども併せて覚えておくと良いです。
✕ 第二次世界大戦の終戦後、戦災によって保護者等を失った戦災孤児は増えましたが、児童福祉法の対象者として戦災孤児のみを限定していたわけではありません。児童福祉法の対象となるのは児童全体です。
✕ 身体障害者福祉法においては、知的障害や精神障害などを持つ人は対象から外れています。
✕ 素行不良な者等を保護の対象から除外する欠格条項を有していたのは「旧生活保護法」です。その他にも欠格条項として「能力があるにも関わらず勤労の意思がない者」や「生計の維持に努めない者」などが挙げられています。
✕ 老人福祉法の対象となる人は、高齢者全員です。
〇 母子福祉法は制定当初、対象から父子家庭を除外していました。平成26年に母子及び父子並びに寡婦福祉法と名称が改正され、父子家庭も対象とされる事になりました。
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03
福祉に関する法律は多くありますが、福祉六法は非常に重要ですので、制定からその変遷をおさえておくようにしましょう。
不適切です。「戦災によって保護者等を失った」と限定はしておらず、18歳未満の者が対象でした。
不適切です。「障害の種別を問わず全ての障害者を対象」としてはおらず、身体に障害がある者が対象でした。
不適切です。記述内容のような欠格条項は1946年制定の「旧」生活保護法には存在していましたが、1950年の「新」生活保護法からはなくなりました。
不適切です。「介護を必要とする」と限定はしておらず、65歳以上の方が対象です。
適切です。1964年の時点では、父子家庭は対象外でした。
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