精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
現代社会と福祉 問9

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問題

第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉サービスの利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。
  • 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。
  • 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。
  • 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。
  • 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

福祉サービスを利用する場合は、事前にサービス事業者との契約が必要となります。利用を希望する人に対してサービスの内容を十分説明し、それに納得した上で契約を結ぶことが重要です。

選択肢1. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。

〇 選択肢の通りです。社会福祉法第82条に規定されています。

選択肢2. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。

✕ 社会福祉法第77条に、福祉サービスの利用をする時の契約が成立した時は、遅滞なく書面の交付をすることが規定されています。

選択肢3. 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

✕ 選択肢にある「スティグマ」とは、偏見によるネガティブな態度などの事を言います。資力調査を用いた選別主義的なサービス提供を行えば、差別が生まれやすくなりスティグマを付与する機会が増えると考えられます。

選択肢4. 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。

✕ 家庭裁判所が補助人・保佐人・後見人を選任するのは「成年後見制度」を利用する場合です。

選択肢5. 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

✕ 福祉サービスの利用者とサービスの提供者が契約を結ぶ場合、対等な関係で契約を締結する必要があります。どちらかが優位に立った契約を結ぶことはできません。

参考になった数7

02

社会福祉法では福祉サービスの提供が適切になされるように、契約時の規定や不服申し立てなどについて定められています。

選択肢1. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。

利用者からの苦情に適切な解決に努めなければいけません。

選択肢2. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。

利用契約の成立時には書面の交付を行うこととなっています。

選択肢3. 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

スティグマを起こすことになります。

選択肢4. 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。

福祉サービス利用補助では、補助人・保佐人・後見人を選任する必要はありません。

選択肢5. 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

福祉サービス利用者は、提供者と対等な関係で契約を結ぶことができます。

参考になった数2

03

福祉サービスに関する基本的な部分を問われています。「苦情の解決」や「スティグマ」といった用語は中身をよく理解しておくようにしましょう。

選択肢1. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。

適切です。社会福祉法の第82条に規定されています。

選択肢2. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。

不適切です。社会福祉法の第77条に「利用契約の成立時の書面の交付」について規定されており、そこでは、口頭で行っても差し支えないとは規定していません。

選択肢3. 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

不適切です。スティグマの付与を回避するのではなく、逆に生じることになります。

選択肢4. 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。

不適切です。福祉サービス利用援助事業では金銭管理等の支援を行います、記述内容は、成年後見制度についてです。

選択肢5. 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

不適切です。「相対的に優位な立場」ではなく、対等な関係であることが重要です。

参考になった数1