精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 現代社会と福祉 問9
この過去問の解説 (3件)
社会福祉法では福祉サービスの提供が適切になされるように、契約時の規定や不服申し立てなどについて定められています。
利用者からの苦情に適切な解決に努めなければいけません。
利用契約の成立時には書面の交付を行うこととなっています。
スティグマを起こすことになります。
福祉サービス利用補助では、補助人・保佐人・後見人を選任する必要はありません。
福祉サービス利用者は、提供者と対等な関係で契約を結ぶことができます。
福祉サービスを利用する場合は、事前にサービス事業者との契約が必要となります。利用を希望する人に対してサービスの内容を十分説明し、それに納得した上で契約を結ぶことが重要です。
〇 選択肢の通りです。社会福祉法第82条に規定されています。
✕ 社会福祉法第77条に、福祉サービスの利用をする時の契約が成立した時は、遅滞なく書面の交付をすることが規定されています。
✕ 選択肢にある「スティグマ」とは、偏見によるネガティブな態度などの事を言います。資力調査を用いた選別主義的なサービス提供を行えば、差別が生まれやすくなりスティグマを付与する機会が増えると考えられます。
✕ 家庭裁判所が補助人・保佐人・後見人を選任するのは「成年後見制度」を利用する場合です。
✕ 福祉サービスの利用者とサービスの提供者が契約を結ぶ場合、対等な関係で契約を締結する必要があります。どちらかが優位に立った契約を結ぶことはできません。
福祉サービスに関する基本的な部分を問われています。「苦情の解決」や「スティグマ」といった用語は中身をよく理解しておくようにしましょう。
適切です。社会福祉法の第82条に規定されています。
不適切です。社会福祉法の第77条に「利用契約の成立時の書面の交付」について規定されており、そこでは、口頭で行っても差し支えないとは規定していません。
不適切です。スティグマの付与を回避するのではなく、逆に生じることになります。
不適切です。福祉サービス利用援助事業では金銭管理等の支援を行います、記述内容は、成年後見制度についてです。
不適切です。「相対的に優位な立場」ではなく、対等な関係であることが重要です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。