精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 地域福祉の理論と方法 問7
この過去問の解説 (3件)
共同募金は、第一種社会福祉事業として都道府県を区域として実施するものです。募金は災害に備える災害等準備金として積み立てることができます。
共同募金は、災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができます。
共同募金の目標額などを定める際には、都道府県社会福祉協議会の意見を聞いて配分委員会の承認を得ることが必要です。
共同募金は、第一種社会福祉事業になっています。
共同募金は、都道府県を区域として行われるものです。
募金方法別実績が最も多いのは戸別募金です。
共同募金については、社会福祉法第112条から第124条にかけて規定されています。共同募金は毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内において実施されるものと定められているものです。
〇 社会福祉法第118条に、災害救助法に規定されている災害の発生があった場合に備え、準備金の積み立てや、その準備金の配分を他の共同募金会に拠出する事が出来ると定められています。
✕ 社会福祉法第119条に、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得た上で共同募金の目標額や受配者の範囲及び配分を定める事が規定されています。
✕ 社会福祉法第113条に、共同募金は第一種社会福祉事業と定められています。
第一種社会福祉事業は、国や地方自治体、社会福祉法人しか行う事が出来ない事業であり、第二種社会福祉事業は経営主体が定められていない事業の事を言います。
✕ 共同募金は都道府県を区域として行われる寄附金の募集です。
✕ 募金方法別実績で最も割合が高いのは「戸別募金」となっており、全体の約7割を占めています。
共同募金は、社会福祉法の第112条から規定されています。確認しておきましょう。
適切です。社会福祉法第118条に定められています。
不適切です。社会福祉法第119条に、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得て目標額を定めるとあります。
不適切です。第二種ではなく、第一種社会福祉事業です。
不適切です。市町村ではなく、都道府県を区域として行われます。
不適切です。戸別募金の割合が最も高いです。
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