精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 地域福祉の理論と方法 問6
この過去問の解説 (3件)
地域福祉計画は2000年に社会福祉法に新たに規定されました。市町村は定期的に調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村に地域福祉計画を変更するものとされています。
市町村地域福祉計画と市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画を一体のものとして策定している市町村があります。しかし、地域福祉活動計画は法的根拠のない計画なので、このような規定はありません。
市町村の総合計画の根拠法は、地方自治法にあります。2011(平成 23)年の法改正によって、基本構想の策定義務はなくなっています。
市町村は策定した計画について、定期的に調査、分析及び評価を行うよう努めるものとされています。
地域福祉計画には策定期間の定めはありません。
地域福祉計画の策定はあくまでも努力義務になっています。
市町村地域福祉計画とは、市町村が地域福祉の推進に関する事項として
「地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項」
「地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項」
「地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項」
の3つの事項を一体的に定めた計画の事を言います。
✕ 市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画を、地域福祉計画としてみなす事はできません。
✕ 市町村地域福祉計画の内容を、市町村の総合計画に盛り込まなければならないという記載はありません。
〇 社会福祉法第107条の2項に定められています。
✕ 市町村地域福祉計画は、定期的に調査・分析および評価をするよう努める事は定められていますが、計画期間は法文上で定められてはいません。
✕ 市町村地域福祉計画の策定については、努力義務として定められています。
市町村地域福祉計画については、社会福祉法107条に規定されています。内容を確認しておきましょう。
不適切です。市町村が定める「地域福祉計画」と社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」について、お互いに連携して策定することは重要ですが記述内容のようなことは定められていません。
不適切です。記述内容のようなことは定められていません。
適切です。社会福祉法107条を確認しておきましょう。
不適切です。法文上には定められていません。他の計画との調整が必要です。
不適切です。市町村地域福祉計画の策定は努力義務です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。