精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
社会保障 問2

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問題

第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

日本の社会保険に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 国民健康保険は、保険料を支払わないことで自由に脱退できる。
  • 健康保険の給付費に対する国庫補助はない。
  • 雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていない。
  • 民間保険の原理の一つである給付・反対給付均等の原則は、社会保険においても必ず成立する。
  • 介護保険の保険者は国である。

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この過去問の解説 (3件)

01

日本の社会保険とは、一般に医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類を指します。各制度の意義・内容を理解し、整理して覚えるようにしましょう。

選択肢1. 国民健康保険は、保険料を支払わないことで自由に脱退できる。

正しくありません。国民健康保険は、保険料を支払わないことで自由に脱退できる制度ではありません。ちなみに、他の健康保険に加入している者及びその被扶養者、生活保護を受けている者、後期高齢者医療制度に加入している者などは、国民健康保険の加入資格はありません。

選択肢2. 健康保険の給付費に対する国庫補助はない。

正しくありません。全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険給付費の16.4%は国庫により補助がされています。全国健康保険協会(協会けんぽ)は、中小企業が中心となっており、財政的な基盤がぜい弱であるためになされている措置です。

選択肢3. 雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていない。

正しいです。雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていません。労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。

選択肢4. 民間保険の原理の一つである給付・反対給付均等の原則は、社会保険においても必ず成立する。

正しくありません。「給付・反対給付均等の原則」とは、支払う保険料が、保険事故の発生確率と支払われる保障額に見合うべきだとするルールを意味します。日本の社会保険制度は、保険の原理だけではなく、扶助原理に基づく所得再配分機能も有しているとされ、給付・反対給付均等の原則」が必ずしも成立するとは限りません。

選択肢5. 介護保険の保険者は国である。

正しくありません。介護保険の保険者は市町村及び特別区(広域連合を設置している場合は広域連合)です(介護保険法3条、地方自治法284条)。

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02

雇用保険、健康保険、介護保険などの社会保険の保険者が国・都道府県・市町村のいずれであるか整理しておきましょう。そのうえで国庫補助の有無や被保険者の国籍要件について記憶しましょう。

選択肢1. 国民健康保険は、保険料を支払わないことで自由に脱退できる。

国民健康保険も健康保険も強制加入になっています。

選択肢2. 健康保険の給付費に対する国庫補助はない。

健康保険及び国民健康保険の給付費に対して国庫補助があります。

選択肢3. 雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていない。

雇用保険の被保険者に、国籍の要件はありません。1981(昭和 56)年の難民条約の批准において、国籍要件が削除されています。

選択肢4. 民間保険の原理の一つである給付・反対給付均等の原則は、社会保険においても必ず成立する。

民間保険では、給付・反対給付均等の原則などを含めた保険原理によって制度が設計されています。しかし厚生年金保険の場合は、報酬によって支払う保険料が決まっており、受け取るべき金額に合わせて保険料を合わせていません。

選択肢5. 介護保険の保険者は国である。

介護保険の保険者は、市町村及び市町村の広域連合です。

参考になった数2

03

日本では様々な公的保険が存在しています。中でも国民皆保険制度は世界でも珍しい制度となっています。

選択肢1. 国民健康保険は、保険料を支払わないことで自由に脱退できる。

✕ 国民健康保険は就職して社会保険に加入したり、家族の扶養に入る時などには加入資格を失います。その際は脱退届の提出などの手続きを行う事で脱退する事が可能となります。

選択肢2. 健康保険の給付費に対する国庫補助はない。

✕ 全国健康保険協会の保険給付費には国庫補助があり、その割合は16.4%となっています。

選択肢3. 雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていない。

〇 雇用保険の被保険者に国籍の要件は設けられていません。ただし、外国公務員及び外国の失業保険制度の適用を受ける者等は、雇用保険の被保険者となる事はできません。

選択肢4. 民間保険の原理の一つである給付・反対給付均等の原則は、社会保険においても必ず成立する。

✕ 「給付・反対給付均等の原則」とは、リスクの高い人は保険料を多く徴収し、リスクの少ない人からは保険料を少なく徴収する事で、保険の公平性を確保する事を言います。

社会保険の中でも健康保険や介護保険などは、保険料が個人の所得により保険料が変化するため、給付・反対給付均等の原則に当てはまりません。そのため、社会保険においてもその原則が必ず成立するとは言えません。

選択肢5. 介護保険の保険者は国である。

✕ 介護保険の保険者は市町村及び特別区です。

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