精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
社会保障 問3
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問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、社会保険制度の加入に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん(76歳)は、年金を受給しながら被用者として働いている。同居しているのは、妻Hさん(64歳)、離婚して実家に戻っている娘Jさん(39歳)、大学生の孫Kさん(19歳)である。なお、Gさん以外の3人は、就労経験がなく、Gさんの収入で生活している。
〔事例〕
Gさん(76歳)は、年金を受給しながら被用者として働いている。同居しているのは、妻Hさん(64歳)、離婚して実家に戻っている娘Jさん(39歳)、大学生の孫Kさん(19歳)である。なお、Gさん以外の3人は、就労経験がなく、Gさんの収入で生活している。
- Gさんは健康保険に加入している。
- Hさんは国民健康保険に加入している。
- Jさんは健康保険に加入している。
- Jさんは介護保険に加入している。
- Kさんは国民年金に加入している。
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この過去問の解説 (3件)
01
Gさん一家の事例を通して、社会保険の加入要件等が問われている問題です。社会保険の加入要件はよく試験で問われるポイントですので、整理して覚えるようにしましょう。
正しくありません。Gさんは76歳であるので後期高齢者医療制度の被保険者です。後期高齢者医療の被保険者は、次の通りです。
① 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
② 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、一定の程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者
(高齢者の医療の確保に関する法律50条)
正しいです。Gさんは後期高齢医療の被保険者であり、後期高齢者医療制度には扶養という考えがないため、就労をしていない妻Hさん(64歳)、娘Jさん(39歳)、孫Kさん(19歳)は国民健康保険の被保険者になります。国民健康保険の被保険者は、次に掲げるものを除く者です。
① 他の健康保険等の被保険者及びその扶養者
② 後期高齢者医療の被保険者
③ 生活保護を受けている世帯に属する者
④ その他特別の理由がある者
(国民健康保険法5条・6条)
正しくありません。Gさんは後期高齢医療の被保険者であり、後期高齢者医療制度には扶養という考えがないため、就労をしていない妻Hさん(64歳)、娘Jさん(39歳)、孫Kさん(19歳)は国民健康保険の被保険者になります。国民健康保険の被保険者は、次に掲げるものを除く者です。
① 他の健康保険等の被保険者及びその扶養者
② 後期高齢者医療の被保険者
③ 生活保護を受けている世帯に属する者
④ その他特別の理由がある者
(国民健康保険法5条・6条)
正しくありません。娘Jさんは39歳であるため介護保険の被保険者ではありません。介護保険の被保険者は、次のいずれかに該当する者です。
① 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)
② 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
(介護保険法9条)
正しくありません。孫Kさん(19歳)は20歳に到達しておらず、厚生年金の適用を受ける会社で就労していないため、国民年金の被保険者にはなりません。国民年金の被保険者は次のいずれかに該当する者です。
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって②及び③のいずれにも該当しないもの(一部例外あり)(第一号被保険者)
② 厚生年金保険の被保険者(第二号被保険者)
③ ②の配偶者(一部例外あり)であって主として②の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のもの(第三号被保険者)
(国民年金法7条)
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02
問題を解くためには、社会保険制度の対象について理解しておく必要があります。各種保険の対象年齢や対象者については覚えておくようにしましょう。
不適切です。Gさんは、76歳です。75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。
適切です。Hさんが64歳であることや就労していないことから、国民健康保険の対象であることがわかります。
不適切です。「Gさん以外の3人は、就労経験がなく」とあることからも、Jさんは働いていないことがわかります。そのため、国民健康保険の対象者であるとわかります。
不適切です。Jさんは、39歳です。介護保険の加入は40歳以上となります。
不適切です。Kさんは、19歳です。国民年金加入の対象は20歳以上です。
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03
健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の医療保険と国民年金、厚生年金などの年金のそれぞれの対象年齢を整理しておきましょう。
Gさんは75歳から後期高齢者医療制度に加入しています。
後期高齢者医療制度や国民健康保険には被扶養者の仕組はありません。したがって国民健康保険に加入する必要があります。
Jさんは健康保険ではなく国民健康保険に加入していると思われます。
Jさんは39歳なので、介護保険の第二号被保険者にはなれません。
国民年金の第一号被保険者は20 歳以上 60 歳未満なので、Kさんは被保険者ではありません。
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