問題
(注)「都道府県等が行う国民健康保険」とは、「都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険」のことである。
公的医療保険制度の内容について問う問題です。公的医療保険制度とは、日本では、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3つを指すことが多いです。各制度がどのような制度か、被保険者、負担割合などを中心に学習するようにしましょう。
正しいです。被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する(健康保険法161条)と定められていますが、特例として、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる(健康保険法162条)とされています。
正しくありません。「都道府県等が行う国民健康保険」では、市町村が保険料の徴収を行います(国民健康保険法76条)。
正しくありません。「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者が、入院先の市町村に住所を変更した場合でも、変更前の市町村の国民健康保険の被保険者となります。「病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例」(住所地特例)と呼ばれるものです(国民健康保険法116条の2)。入院等先の市町村に過度な負担をかけないための制度です。
正しくありません。傷病手当金については、非課税所得とされています(国民健康保険法68条など)。
正しくありません。保険診療を受けたときの一部負担金の割合は、義務教育就学前の児童については2割です。なお、自治体独自の制度により負担金が減免される可能性があります。
公的医療保険の保険対象者と、年齢や所得で1割負担、2割負担、3割負担の違いがあるので整理しておきましょう。
健康保険組合は保険料率を独自に定めることができるので、事業主の負担割合を多く設定することができます。
「都道府県等が行う国民健康保険」の保険料の徴収は市町村です。
国民健康保険の被保険者が入院先の住所を変えた場合には、変更前の市町村が保険者となる「住所地特例」の制度があります。
傷病手当金は非課税などで所得税は課せられることはありません。
医療保険における義務教育就学前の児童の一部負担金の割合は2割です。
医療保険は種類によって、対象者や負担割合、徴収等について細かく異なります。特徴をおさえておきましょう。
適切です。健康保険法第162条に定められています。
不適切です。都道府県ではなく市町村が行います。
不適切です。変更前の市町村の国民健康保険の被保険者となります。国民健康保険法第116条の2に定められています。
不適切です。所得税は課されません。
不適切です。1割ではなく、2割の負担です。