精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 社会保障 問5
この過去問の解説 (3件)
労働者災害補償保険制度の内容について問う問題です。労働者災害補償保険制度とは、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に給付を行う公的保険制度で、労災保険と呼ばれています。労災保険の目的、適用労働者、保険給付の内容など確認しておきましょう。
適切ではありません。原則として、労災申請の手続きは、怪我等をした労働者本人又は遺族が行うことになっています。
適切ではありません。メリット制とは、事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額を増減させる仕組みです。通常、「業務中の災害」 によって労災保険を利用した場合、労災保険料が上昇しますが、この「業務中の災害」に通勤災害は含まれていません。
適切ではありません。労災保険料は全額事業主(会社)が負担することになっています。
適切です。原則として、従業員を一人でも雇用する事業所(会社)は必ず加入します。雇用形態に関す区別もありません。一部例外として、加入が任意となる場合もあります(小規模な農林水産業など)。
適切ではありません。労働者の業務災害について、健康保険を利用することはできません。労働者災害補償保険又は健康保険のいずれかを使用するかは選択する制度にはなっていません。
労働者災害補償保険制度の保険料負担や、適用対象事業所の規模、労働災害の内容について整理しておきましょう。
労働者の業務災害に関する保険給付の申請については、労働者自身またはその家族が行うことになっています。
メリット制は労働災害についてです。通勤災害は対象外になっています。
労働者災害補償保険の保険料は事業主だけが負担し、労働者の負担はありません。
労働者災害補償保険の適用事業所は、1人しか使用していない事業所にも適用されます。
労働者の業務災害は、労働者災害補償保険からの保険給付になっています。
精神保健福祉士として仕事をすると、何がきっかけで病気となったのか、適応となる保険は何か等をアセスメントした上で支援する場面が出てきます。労働者災害補償保険制度もその一つですので、基本的な事項をおさえておきましょう。
不適切です。事業主ではなく、被災した労働者が行います。
不適切です。「メリット制」は、通勤災害ではなく労働災害についてです。
不適切です。保険料は、事業主が全額負担します。
適切です。記述の通りです。
不適切です。業務災害は、労働者災害補償保険が適用となります。
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