精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
社会保障 問6

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問題

第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険制度の適用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、雇用保険に加入することはできない。
  • 労働者災害補償保険制度には、大工、個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。
  • 日本国内に住所を有する外国人には、年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。
  • 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金に加入する義務はない。
  • 生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。

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この過去問の解説 (3件)

01

社会保険制度の適用について問う問題です。社会保険とは、日本では医療保険年金保険介護保険雇用保険労災保険の5種類の制度を指します。各制度の内容を一通り学習しておきましょう。

選択肢1. 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、雇用保険に加入することはできない。

正しくありません。雇用保険の被保険者は、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者で、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。

選択肢2. 労働者災害補償保険制度には、大工、個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。

正しくありません。労働者災害補償保険制度は、労働者の保護を目的とした制度なので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、本来であれば、保護の対象とはなりませんが、中小事業主等、一人親方等には、特別に任意加入する制度を設けています。

選択肢3. 日本国内に住所を有する外国人には、年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。

正しくありません。日本国内に住所を有する外国人には、国民年金の被保険者になる要件に該当すれば、国民年金に加入する義務はあります。社会保険制度には原則として国籍要件を設けられていません。

なお、海外で働く日本人や日本で働く外国人の年金二重負担や加入期間の分散を防ぐ目的で、各国と日本の間で「社会保障協定」が結ばれていることがあります。

選択肢4. 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金に加入する義務はない。

正しくありません。国民年金の被保険者は次のいずれかに該当する者です。

① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって②及び③のいずれにも該当しないもの(一部例外あり)(第一号被保険者)

② 厚生年金保険の被保険者(第二号被保険者)

③ ②の配偶者(一部例外あり)であって主として②の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のもの(第三号被保険者)

したがって、被扶養配偶者で、一定以下の収入であっても、20歳以上60歳未満ならば加入義務があります。

選択肢5. 生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。

正しいです。国民健康保険の被保険者は、次に掲げるものを除く者です。

① 他の健康保険等の被保険者及びその扶養者

② 後期高齢者医療の被保険者

③ 生活保護を受けている世帯に属する者

④ その他特別の理由がある者

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02

国民年金、厚生年金の被保険者となる対象者や雇用保険の適用となる雇用時間・雇用日数について確認しておきましょう。

選択肢1. 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、雇用保険に加入することはできない。

雇用保険の適用は、1週間の所定労働時間が 20 時間以上で、継続して 31 日以上雇用される見込みのある労働者が対象です。

選択肢2. 労働者災害補償保険制度には、大工、個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。

大工、個人タクシーなどの個人事業主は労働者には当たらないので加入できませんが、特別の加入制度が設けられています。

選択肢3. 日本国内に住所を有する外国人には、年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。

国民年金法には国籍要件がありません。日本国内に住所がある外国人は加入する義務があります。

選択肢4. 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金に加入する義務はない。

厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金の第三号被保険者となるので加入します。

選択肢5. 生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。

生活保護を受けている世帯に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者とはなりません。その代わりに医療扶助が給付されることになります。

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03

社会保険制度に関する問題は、よく出題されるため基本的なことはおさえておく必要があります。また精神保健福祉士として仕事をする上でも、クライエントの支援内容を考える上で頭に入れておかなければいけないことが多いです。

選択肢1. 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、雇用保険に加入することはできない。

不適切です。週所定労働時間が20時間以上であることが雇用保険の加入要件の一つですので、加入できないということは不適切です。

選択肢2. 労働者災害補償保険制度には、大工、個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。

不適切です。個人事業主も加入することができます。

選択肢3. 日本国内に住所を有する外国人には、年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。

不適切です。日本国内に住所を有する外国人は、日本人と同じく国民年金に加入することが義務づけられています。

選択肢4. 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金に加入する義務はない。

不適切です。一定以下の収入であっても、国民年金に加入する義務はあります。

選択肢5. 生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。

適切です。記述の通りです。生活保護を受けている方が受診する際は、福祉事務所で発行される医療券が必要となります。

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