精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
保健医療サービス 問1
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問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
日本の医療保険の適用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「難病法」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。
(注)「難病法」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。
- 国民健康保険の被保険者に扶養されている者は、被扶養者として、給付を受けることができる。
- 健康保険組合が設立された適用事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合に加入する。
- 「難病法」の適用を受ける者は、いずれの医療保険の適用も受けない。
- 国民健康保険は、後期高齢者医療制度の被保険者も適用となる。
- 週所定労働時間が10時間未満の短時間労働者は、健康保険の被保険者となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
日本は世界でも珍しい、国民皆保険制度が取られています。日本では様々な条件によって加入できる保険が異なるため、それらの違いを覚えておく事で正答に繋げる事が出来ます。
✕ 国民健康保険には「扶養」という考え方はありません。国民健康保険は一人ひとり加入する必要があります。選択肢の内容は「社会保険」の場合の考え方となります。
〇 選択肢の通りです。健康保険組合は常時700人以上の従業員がいる事業所や、同種・同業で3000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の許可を得て設立する事が出来ます。
✕ 「難病法」の適用を受ける者は、医療費の助成を受ける事が可能です。例えば一般の人であれば、窓口で支払う医療費負担割合は3割ですが、それが2割に引き下げられます。また、月々の医療費の自己負担額に上限が設けられる事となります。医療費助成を受けるためには医療保険に加入している事が条件となるため、選択肢の内容は適切とは言えません。
✕ 医療保険は一人で複数加入する事はできません。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者となっている人は、国民健康保険に加入する事はできず、後期高齢者医療保険に加入する事となります。
✕ 短時間労働者も健康保険の被保険者となる事はできますが、その場合は週の所定労働時間が20時間以上ある事が条件となります。
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02
日本の医療保険には健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険があります。それぞれの保険者、被保険者、負担割合について整理しておきましょう。
国民健康保険には被扶養者という仕組がないので、国民健康保険の加入者の被扶養者は国民健康保険に加入する必要があります。
健康保険組合が設立された適用事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合に加入します。
「難病法」の適用を受ける者は、医療保険の適用を受けます。自己負担割合が3割の場合は2割で、自己負担上限額の設定があります。
後期高齢者医療制度の被保険者は、国民健康保険の適用はありません。
健康保険が適用される短時間労働者は、週所定労働時間が 20 時間以上です。
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03
年齢・雇用状況・疾病等によって、利用できる制度が変わってきます。クライエントの経済的な支援にも繋がることからも詳細の把握が必要です。
不適切です。国民健康保険に「扶養」というものはありません。
適切です。自営業者等が入る国民健康保険と事業所等に勤める方の保険の違いをおさえておきましょう。
不適切です。医療保険の適用を受けます。
不適切です。基本的に75歳以上になると、国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の適用を受けることになります。
不適切です。週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者であることが必要ですが、健康保険の被保険者となるためには他にも条件があり、改正が行われておりますので、おさえておきましょう。
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