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精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 精神保健福祉相談援助の基盤 問2

問題

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次の記述のうち、社会福祉士及び介護福祉士法制定の背景として、適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
社会福祉基礎構造改革の議論が行われ、個人の多様な需要に対し、地域での総合的な支援のための人材が求められた。
   2 .
障害福祉サービスにおいて、ケアマネジメントを用いた生活支援を展開するための人材が求められた。
   3 .
増大する介護需要に対応するために、老人、身体障害者等に関する福祉に対する相談や介護を依頼することができる専門的能力を有する人材が求められた。
   4 .
福祉三法が整備される中、各都道府県等に社会福祉行政を担当する人材を配置することが求められた。
   5 .
高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進する人材が求められた。
( 第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉相談援助の基盤 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

5

社会福祉士及び介護福祉士法の制定の背景・理由を問う質問です。社会福祉士及び介護福祉士法に限らず、他の主要な福祉施策の制定の背景・理由も一通り目を通すようにしましょう。

選択肢1. 社会福祉基礎構造改革の議論が行われ、個人の多様な需要に対し、地域での総合的な支援のための人材が求められた。

適切ではありません。社会福祉基礎構造改革としてさかんに議論が行われたのは、1990年代です。社会福祉士及び介護福祉士法は、1987年(昭和62年)に制定されています。

選択肢2. 障害福祉サービスにおいて、ケアマネジメントを用いた生活支援を展開するための人材が求められた。

適切ではありません。「障害福祉サービスにおいて、ケアマネジメントを用いた生活支援を展開するための人材が求められる」との議論は、2003年(平成15年)の支援費制度への移行、2006年(平成18年)の障害者自立支援法制定過程において、行われたものと思われます。

選択肢3. 増大する介護需要に対応するために、老人、身体障害者等に関する福祉に対する相談や介護を依頼することができる専門的能力を有する人材が求められた。

適切です。記述の通りです。社会福祉士及び介護福祉士法は、1987年(昭和62年)に制定されました。なお、精神保健福祉士法は、それに遅れて1997年(平成9年)に制定されています。

選択肢4. 福祉三法が整備される中、各都道府県等に社会福祉行政を担当する人材を配置することが求められた。

適切ではありません。1950年(昭和 25年)に制定された「社会福祉主事の設置に関する法律」に基づいて創設された「社会福祉主事」に関する議論と思われます。

選択肢5. 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進する人材が求められた。

適切ではありません。地域包括ケアのスタートは、1980年代の「寝たきりゼロ」作戦からはじまったとされますが、「地域包括ケアシステム」という用語が使われたのは、2005年(平成17年)の改正介護保険法以降です。社会福祉士及び介護福祉士法は、1987年(昭和62年)に制定されています。

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2

社会福祉士及び介護福祉士法は、1987年に制定されました。記述内容の中には、それ以降に出てきた課題・背景がありますので、どの時代にどのような課題・背景が出てきたかをおさえておくことで、解くことができます。

選択肢1. 社会福祉基礎構造改革の議論が行われ、個人の多様な需要に対し、地域での総合的な支援のための人材が求められた。

不適切です。記述内容は、地域福祉において重要なことではありますが、社会福祉士及び介護福祉士法制定の背景ではありません。

選択肢2. 障害福祉サービスにおいて、ケアマネジメントを用いた生活支援を展開するための人材が求められた。

不適切です。「障害福祉サービス」と範囲が狭まっていることからも、社会福祉士及び介護福祉士法制定の背景として違うということが考えられます。

選択肢3. 増大する介護需要に対応するために、老人、身体障害者等に関する福祉に対する相談や介護を依頼することができる専門的能力を有する人材が求められた。

適切です。高齢化や核家族が増えてきた等により、選択肢のような専門的能力を有する人材が求められるようになりました。

選択肢4. 福祉三法が整備される中、各都道府県等に社会福祉行政を担当する人材を配置することが求められた。

不適切です。「社会福祉行政を担当する」とあることから、社会福祉士及び介護福祉士法制定の背景として違うということが考えられます。

選択肢5. 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進する人材が求められた。

不適切です。記述内容は、地域福祉において重要なことではありますが、社会福祉士及び介護福祉士法制定の背景ではありません。

0

本設問に登場する「社会福祉士及び介護福祉士法」は1987年に制定された法律となります。

選択肢1. 社会福祉基礎構造改革の議論が行われ、個人の多様な需要に対し、地域での総合的な支援のための人材が求められた。

✕ 社会福祉基礎構造改革は、1990年代に議論された内容であり、個人の自立を基本とした生活や質の高いサービスの拡充、地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実を理念として掲げられました。

社会福祉士及び介護福祉士法制定後の議論内容のため、適切な内容とは言えません。

選択肢2. 障害福祉サービスにおいて、ケアマネジメントを用いた生活支援を展開するための人材が求められた。

✕ 障害福祉サービスにおいて、ケアマネジメントの必要性を提唱した障害者ケアガイドラインは2002年に提唱されています。

社会福祉士及び介護福祉士法制定後の議論内容のため、適切な内容とは言えません。

選択肢3. 増大する介護需要に対応するために、老人、身体障害者等に関する福祉に対する相談や介護を依頼することができる専門的能力を有する人材が求められた。

〇 社会福祉士及び介護福祉士法は、日本における少子高齢化に伴い、介護需要が増大した事を受け制定されました。それまで介護は女性、特に嫁いできた女性が担うものであるという風潮が強く根付いていたため、専門性を持った仕事である事を社会に認識させる事も制定の目的とされました。

選択肢4. 福祉三法が整備される中、各都道府県等に社会福祉行政を担当する人材を配置することが求められた。

✕ 福祉三法とは、1940年代後半に制定された「旧生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の事を言います。その当時に各都道府県等に社会福祉行政を担当する人材の配置が求められましたが、その人材は「社会福祉主事」の事です。

社会福祉士及び介護福祉士法の制定の背景としては不適切です。

選択肢5. 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進する人材が求められた。

✕ 地域包括ケアシステムの構築を推進する人材は、2006年から開始した地域包括支援センターの3職種の事を指していると考えられます。

社会福祉士及び介護福祉士法制定の背景としては適切な内容ではありません。

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