精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
精神保健福祉相談援助の基盤 問1
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問題
第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉相談援助の基盤 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、2010年(平成22年)の精神保健福祉士法改正で精神保健福祉士の義務等に、新たに設けられたものとして、正しいものを2つ選びなさい。
- 信用失墜行為の禁止
- 資質向上の責務
- 名称の使用制限
- 秘密保持義務
- 誠実義務
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この過去問の解説 (3件)
01
精神保健福祉士法は、「精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的」としている法律です。
この法律により、精神保健福祉士に次のような義務等を課しています。どれも重要な内容なので、確認するようにしましょう。また、法律に規定される他の事項についても一通り目を通すようにしましょう。
法38条の2・・・誠実義務
法39条・・・信用失墜行為の禁止
法40条・・・秘密保持義務
法41条・・・連携等
法41条の2・・・資質向上の責務
法42条・・・名称の使用制限
なお、2010年(平成22年)の改正により、法38条の2(誠実義務)と法41条の2(資質向上の責務)が追加されています。
正しくありません。「信用失墜行為の禁止」は法改正以前から規定されています。
正しいです。2010年(平成22年)の改正により追加されました。精神保健福祉士には、相談援助に関する知識及び技能の向上に関する努力義務が課せられています。
正しくありません。なお、「名称の使用制限」とは、精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならないということを指します。
正しくありません。なお、「秘密保持義務」は、精神保健福祉士でなくなった後においても義務が課されています。また、秘密保持義務違反には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑罰が科されています。
正しいです。2010年(平成22年)の改正により追加されました。なお、「誠実義務」とは、精神保健福祉士は、担当する者が個人の尊厳を保持し自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実に業務にあたらなければならないということです。
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02
2010年(平成22年)の改正ということがポイントです。精神保健福祉士法の他にも改正となって新たに追加となった条文等を問われることも多いので、変遷はおさえておきましょう。
不適切です。改正前から第39条に定められています。
適切です。第41条の2に定められました。
不適切です。改正前から第42条に定められています。
不適切です。改正前から第40条に定められています。
適切です。第38条の2に定められました。
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03
精神保健福祉士法は1997年に成立し、1998年4月1日から施行されている法律です。
✕ 信用失墜行為の禁止は精神保健福祉士法第39条に規定されていますが、2010年の法改正で新設された内容ではありません。
〇 資質向上の責務は、2010年の法改正により、精神保健福祉士法第41条に新たに定められた内容です。
✕ 名称の使用制限は精神保健福祉士法第42条に定められていますが、2010年の法改正で新たに定められた内容ではありません。
✕ 秘密保持義務は、精神保健福祉士法第40条に定められている内容ですが、2010年の法改正で新たに定められた内容ではありません。
〇 誠実義務は、2010年の法改正により、精神保健福祉士法第38条に新たに定められた内容です。
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