精神保健福祉士の過去問
第25回(令和4年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問3

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問題

第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
  • 要介護状態区分は、1~6まで設定されている。
  • 要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。
  • 第2号被保険者であっても、初老期における認知症である場合、要介護認定を受けることができる。
  • 予防給付は、要介護の認定を受けた人でも利用できる。
  • 救護施設に入所している者も、介護保険の給付を利用できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険制度の状態区分や認定対象者について問われています。65歳以上で精神障害を持つ方も多いことから、それぞれの制度の特徴をおさえることで、より質の高い支援ができるようになります。

選択肢1. 要介護状態区分は、1~6まで設定されている。

不適切です。要介護状態区分は、1~5まで設定されています。

選択肢2. 要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。

適切です。有効期間があるため、サービスを継続して利用する場合は、更新申請が必要です。

選択肢3. 第2号被保険者であっても、初老期における認知症である場合、要介護認定を受けることができる。

適切です。他に、筋萎縮性側索硬化症などの特定疾病を持つ人は第2号被保険者であっても、要介護認定を受けることができます。

選択肢4. 予防給付は、要介護の認定を受けた人でも利用できる。

不適切です。「要介護」ではなく、「要支援」の認定を受けた人が利用できます。

選択肢5. 救護施設に入所している者も、介護保険の給付を利用できる。

不適切です。救護施設は、介護保険の適用除外施設となります。

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02

介護保険制度の内容を問う問題です。ソーシャルワーカーとして、制度の内容を理解するとともに、改正等による制度変更などの情報についても注意するようにしましょう。

選択肢1. 要介護状態区分は、1~6まで設定されている。

適切ではありません。要介護状態区分は1~5まで設定されています。要介護認定の結果は、非該当・要支援1・要支援2を含めて8区分考えられます。

選択肢2. 要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。

適切です。要介護認定・要支援認定には、有効期間があります。新規申請・区分変更申請の原則的な認定有効期間は6か月、更新申請においては、場合においては最大48か月の期間が設定されることになります。

選択肢3. 第2号被保険者であっても、初老期における認知症である場合、要介護認定を受けることができる。

適切です。第2号被保険者は、40歳から64歳までの医療保険加入者をいい、これらの者が特定疾病(介護保険法施行令2条)に該当する疾病にり患している場合に介護保険による給付を受けることができる可能性があります。「初老期における認知症」は特定疾病に含まれています。

選択肢4. 予防給付は、要介護の認定を受けた人でも利用できる。

適切ではありません。予防給付とは、要介護認定において「要支援1・要支援2」に該当した人が利用できる介護サービスです。

選択肢5. 救護施設に入所している者も、介護保険の給付を利用できる。

適切ではありません。「救護施設」は介護保険の適用除外施設です。救護施設とは、生活保護法にもとづく保護施設のうち、身体や精神に障害があり、経済的な問題も含め、日常生活を営むことが困難な要保護者が生活扶助を受ける入所施設をいいます。

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03

本設問で問われている介護保険制度の被保険者は、「第1号被保険者(65歳以上の人)」と「第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、特定疾病により要介護または要支援状態となった人)」に分けられます。

選択肢1. 要介護状態区分は、1~6まで設定されている。

✕ 要介護状態区分は、要介護1~5に分けられています。

選択肢2. 要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。

〇 要介護認定・要支援認定にはそれぞれ有効期間があります。要介護認定は最短で3か月、最長で48か月までと定められています。要支援認定は最短で3か月、最長で36か月までと定められています。

選択肢3. 第2号被保険者であっても、初老期における認知症である場合、要介護認定を受けることができる。

〇 第2号被保険者は心身の加齢に伴う疾病(特定疾病)により、要介護状態となった場合に認定を受ける事が出来ます。特定疾病は16種類あり、初老期における認知症もその中に含まれます。

選択肢4. 予防給付は、要介護の認定を受けた人でも利用できる。

✕ 予防給付は「要支援」認定を受けた人のみ利用する事が出来ます。

選択肢5. 救護施設に入所している者も、介護保険の給付を利用できる。

✕ 救護施設は介護保険の適用除外施設とされています。その他、指定障害者支援施設(生活介護または施設入所支援を行うものに限る)やハンセン病療養所、労働者災害特別介護施設などが介護保険の適用除外施設として定められています。

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