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精神保健福祉士の過去問 第25回(令和4年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問4

問題

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生活保護制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
医療扶助は、原則として金銭給付される。
   2 .
障害厚生年金3級を受給している場合、障害者加算が認められる。
   3 .
障害者加算の金額は、在宅者と入院者で同額である。
   4 .
精神障害者保健福祉手帳3級に相当する場合、障害者加算が認められる。
   5 .
入院患者日用品費は、原則として金銭給付される。
( 第25回(令和4年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問4 )
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この過去問の解説 (2件)

9

生活保護に関する金銭給付と現物給付の違い、障害者加算について問われています。特に医療扶助、介護扶助、生活扶助等、現物給付と金銭給付についておさえておきましょう。

選択肢1. 医療扶助は、原則として金銭給付される。

不適切です。金銭給付ではなく、現物給付です。

選択肢2. 障害厚生年金3級を受給している場合、障害者加算が認められる。

不適切です。障害厚生年金3級ではなく、障害等級表の3級の場合が適切です。

選択肢3. 障害者加算の金額は、在宅者と入院者で同額である。

不適切です。在宅者と入院者では異なります。

選択肢4. 精神障害者保健福祉手帳3級に相当する場合、障害者加算が認められる。

不適切です。精神障害者保健福祉手帳3級に相当する場合は、認められません。

選択肢5. 入院患者日用品費は、原則として金銭給付される。

適切です。記述の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

生活保護に関する内容が問われています。生活保護制度の趣旨、要件、内容など試験で問われるテーマですので、整理して理解するようにしましょう。

選択肢1. 医療扶助は、原則として金銭給付される。

適切ではありません。医療扶助、介護扶助は原則として現物給付で行われます。

選択肢2. 障害厚生年金3級を受給している場合、障害者加算が認められる。

適切ではありません。障害厚生年金3級は、障害者加算が認められません。なお、障害者加算の支給要件は、身体障害者手帳1~3級、障害年金1・2級が要件とされています(例外として精神障害者保健福祉手帳1級又は2級に該当すれば、障害年金1級又は2級に該当するかどうか不明でも暫定的に障害者加算が支給される場合があります。)。

選択肢3. 障害者加算の金額は、在宅者と入院者で同額である。

適切ではありません。在宅の場合と、入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者の場合とは障害者加算の額が異なります。

選択肢4. 精神障害者保健福祉手帳3級に相当する場合、障害者加算が認められる。

適切ではありません。精神障害者保健福祉手帳3級は、障害者加算が認められません。精神障害者保健福祉手帳1級又は2級に該当すれば、障害年金1級又は2級に該当するかどうか不明でも暫定的に障害者加算が支給される場合があります。

選択肢5. 入院患者日用品費は、原則として金銭給付される。

適切です。入院患者日用品費の支給は生活扶助として行われます。

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